固定資産税判例データベース 全国農地山林取引価格集計 大和システム瓦版 通知・通達集 DACSUS、DACSUS-GIS紹介
通知・通達集
※検索結果は10件まで表示されています。会員の方はすべての結果をご覧いただけます。
※会員の方は通知通達PDFをご覧いただけます。
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
通知日 文書番号 通知・通達名 概 要
New
令和8年07月27日
総税評第40号 市街化区域農地の評価に用いる「通常必要と認められる造成費に相当する額」について
01_【通知文】市街化区域農地の評価に用いる造成費について
02_【別紙】市街化区域農地の評価に用いる造成費について
03_【参考1】R9造成費_算定内訳
04_【参考2】R9造成費_概略図
05_【参考3】R9造成費_補足事項
令和9年度評価替えにおける市街化区域農地の評価に用いる「通常必要と認められる造成費に相当する額」について
New
令和8年07月27日
総税評第41号 ゴルフ場用地の評価に用いる造成費について
06_【通知文】ゴルフ場用地の評価に用いる造成費について
令和9年度評価替えにおけるゴルフ場用地の評価に用いる「山林に係る平均的宅造費」、「ゴルフ場のコースに係る全国の平均的造成費」について
New
令和8年06月26日
総税評第35号 固定資産評価基準の一部改正について
令和8年6月26日総税評第35号
令和8年6月26日総務省告示第239号
Ⅰ 家屋関係
1 再建築費評点基準表等の改正について(別表第8、別表第12及び別表第12の2関係)
木造家屋再建築費評点基準表を7種類から6種類に整理統合したこと。
また、再建築費評点基準表等について、令和7年7月現在の東京都(特別区の区域)における工事原価に相当する費用を基礎として、標準評点数を算定するとともに、近年建築された家屋によく使用され、今後建築される家屋にも使用されるであろう資材や施工方法等に基づき、評点項目、補正項目及び補正係数を改正し、建築の実態を踏まえて標準量についても改正したこと。
2 「単位当たり標準評点数の積算基礎」について
再建築費評点基準表における標準評点数の積算基礎となった資料は、別紙1のとおりであること。
3 「戸建形式住宅用丸太組構法建物に係る再建築費評点基準表(例)」について
固定資産評価基準第2章第1節六の規定により、市町村長が再建築費評点基準表の補正等を行う場合の参考として、「戸建形式住宅用丸太組構法建物に係る再建築費評点基準表(例)」を別紙2のとおり示すものであること。
4 「令和9基準年度 再建築費評点基準表に関するQ&A(参考)」について
評価事務の参考のため、「令和9基準年度 再建築費評点基準表に関するQ&A(参考)」を別紙3のとおり示すものであること。
5 今後の改正予定について
再建築費評点補正率、物価水準補正率等については、今後、必要に応じ所要の手続を経たうえで本年11月に改正予定であること。
令和8年04月01日 総税企第44号 地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について
令和8年4月1日総税企第44号.pdf
地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第83号)並びに地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(令和8年総務省令第44号)、地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第45号)、地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第46号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第47号)が令和8年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることとされたので、この趣旨を御理解いただき、適切に運用されるようお願いいたします。
令和7年05月29日 総税評第17号 令和9年度固定資産の評価替えに関する留意事項について
令和7年5月29日 総税評第17号
令和9年度の固定資産の評価替えについては、別添「令和9年度固定資産の評価替えに関する留意事項」に留意のうえ、市町村の事務が円滑に進められるよう準備を整えていただくようお願いします。
令和7年04月01日 総税企第59号 地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について
令和7年4月1日総税企第59号.pdf
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)、地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第119号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第30号)が令和7年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることとされたので、この趣旨を御理解いただき、適切に運用されるようお願いいたします。
令和6年07月09日 総税評第31号 令和7年度又は令和8年度における土地の価格に関する修正基準の取り扱いについて
令和6年7月9日総税評第31号
地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づく令和7年度又は令和8年度における土地の価格に関する修正基準の取り扱いについて
令和6年04月01日 総税評第17号 固定資産の現況調査に係る実態調査の調査結果及び先進事例について
令和6年4月1日総税評第17号.pdf
固定資産の現況調査の実施状況を把握のため、令和4年度末時点の全国調査結果と、航空写真・衛星画像・ドローン・AI 解析等の先進的活用事例を取りまとめ、市町村における適正な課税維持と現況調査事務の効率化を図るための参考資料として周知するもの。
令和6年01月16日 総税固第3号、総税評第2号 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等について
総税固第3号、総税評第2号
1.能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向けの評価に当たっては、令和6年1月1日(賦課期日)時点における被災の状況(同日中に生じた災害によるものを含む。)に基づいて評価することとなるが、その際、対象となる土地及び家屋の被害の状況によっては、別添「東日本大震災により被害を受けた地方団体等における平成24年度の固定資産の評価替えについて」(平成23年10月14日総税評第46号、各道府県総務部長及び東京都総務・主税局長あて総務省自治税務局資産評価室長通知)による簡易評価に関する考え方が参考となり得る。
2.宅地(宅地の価額を評価の基礎として価額を求めることとされている土地を含む)の評価については、令和5年1月1日(価格調査基準日)以降、価額に修正を加えることができるのは、令和5年7月1日までの間に標準宅地等の価額が下落したと認める場合とされている一方、個別の画地に係る所要の補正については、賦課期日現在の各筆の状況(同日中に生じた災害によるものを含む。)に基づき行うことが可能。
3.1月1日中に滅失した家屋に対しては課税されないものと解される。
4.「令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について」(令和6年1月9日総税企第2号、各都道府県知事あて総務省自治税務局長通知)において示したとおり、令和6年度の固定資産の価格等の決定等については、災害その他特別の事情がある場合においては、令和6年4月1日以後とすることが可能。
令和6年01月09日 総税企2号 令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について
総税企2号
1.地方税の減免措置等
2.固定資産税及び都市計画税に係る措置
(1) 被災住宅用地特例等について
ア 震災等により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、被災後2年度分(避難指示が出された一定の場合は解除後3年度分、被災市街地復興推進地域に定められた場合は4年度分)、当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地特例を適用する特例措置
イ 震災等により滅失・損壊した家屋又は償却資産の所有者等が、当該家屋又は償却資産に代わる家屋又は償却資産を取得等した場合には、課税標準を4年度分価格の2分の1とする等の特例措置
(2) 令和6年度の固定資産の価格等の決定等について
令和6年度の固定資産の価格等の決定等については、地方税法第389条第1項ただし書、第410条第1項ただし書及び第743条第1項ただし書の規定に基づき、災害その他特別の事情がある場合においては、令和6年4月1日以後とすることが可能。
3.国税における措置
国税に関する申告等の期限の延長については、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税庁において別添2のとおり、その地域を指定する予定としている。
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10