| 通知日 |
文書番号 |
通知・通達名 |
概 要 |
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平成30年02月16日
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総税固第11号 |
住宅宿泊事業の用に供する家屋又はその部分の敷地の用に供する土地に対する住宅用地特例の適用について(通知)
平成30年2月16日総税固第11号 |
住宅宿泊事業の用に供する家屋又はその部分の敷地の用に供する土地に対する住宅用地特例の適用に当たっては、下記に留意いただき、固定資産税の課税事務の適正な執行に努めていただきますようお願いします。
1 住宅宿泊事業の用に供する家屋又はその部分の敷地の用に供されている土地に対する住宅用地特例の適用については、当該家屋又はその部分が住宅宿泊事業の用に供されているか否かにかかわらず、課税庁において、当該家屋又はその部分の実態に照らし、人の居住の用に供するものと言えるかどうかにより判断すべきものである。
2 「人の居住の用に供する」とは、「特定の者が継続して居住の用に供する」ことをいうものである。そもそも住宅用地特例の適用対象外とされている「別荘(毎月一日以上の居住の用に供する家屋又はその部分以外のうち専ら保養の用に供するもの)」については、住宅宿泊事業の用に供されているか否かにかかわらず、住宅用地特例の適用対象とはならないものである。
3 課税庁においては、住宅用地特例の適用に当たり、住宅宿泊事業の用に供する家屋又はその部分の実態を適切に把握するよう努められたい。 |
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平成9年04月01日
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平成9年4月1日 自治固第13号 |
地方税法第349条の3の2の規定における住宅用地の認定について
平成9年4月1日 自治固第13号 |
地方税法第349条の3の2の規定における住宅用地の具体的な認定に際しての取り扱いについて
①住宅の認定
②住居の数の認定
③敷地の認定
④住宅用地の認定 |
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平成6年02月22日
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自治固第17号 |
住宅建替え中の土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税について
平成6年2月22日 自治固第17号 |
住宅用地の認定における住宅建替え中の土地の取扱いについては、下記の事項に十分留意する必要がある。
1.既存の住宅に代えて住宅を建設している土地で次に掲げる要件を満たすものについては、住宅用地として取り扱って差し支えない。
2.上記1の取扱いは、平成6年度分の固定資産税及び都市計画税から行う。
3.住宅建替え中の土地の課税に当たっては、住宅用地に係る申告制度を適切かつ積極的に活用するとともに、税務担当部局内における緊密な協力連携等を図ることにより、その的確な認定に万全を期されたい。 |