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固定資産税判例データベース
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事件番号 事件名 裁判所名 年月日 概 要 一審 二審 備 考 カテゴリ
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令和7(行コ)23
固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求控訴事件 名古屋高等裁判所 令和7年12月11日 愛知県弥富市に土地を所有する一審原告が、令和5年度の固定資産税評価における地目認定を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを却下する旨の決定(本件審査決定)を受けたため、一審被告である弥富市に対し、決定の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審。
原審では本件審査決定の取消し、10万円を限度とする損害賠償請求をそれぞれ容認し、その余の請求をいずれも棄却する旨の判決がなされたが、一審原告及び一審被告の双方が控訴した。
裁判所においては、原判決を「一審被告は、一審原告に対し、10万円及びこれに対する令和6年1月13日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。」と一部変更したが、それ以外については原判決を相当とし、一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却した。
なお、①本件審査決定の取り消し、②登録価格の決定の違法性及び③国家賠償法1条1項に係る違法性にかかる原判決の内容は下記のとおりであり、控訴審においても相当とした。
①本件各登録価格の決定は、地方税法349条3項ただし書の要件を具備しないなどの理由から、取り消されるべきである。
②宅地比準方式による雑種地として求めた本件各登録価格の決定について、本件各土地は建設残土の不法投棄による被害農地である点や雑種地利用するためには農地振興地域の除外及び農地法上の転用許可が必要となる点から、農地比準方式を採用すべきであり違法である。
③一審被告は、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定をしたことについて、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認めるのが相当であり、少なくとも過失があったと認められるから、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
名古屋地裁令和5(行ウ)115 名古屋高裁令和7(行コ)23 ・地目認定
・審査手続き
・適正な時価
・取扱要領
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令和6(ワ)207·500
損害賠償請求事件(第1事件、第2事件) 宇都宮地方裁判所 令和7年06月26日 日光市に所在する家屋の元所有者の原告及び所有者の原告が、本件家屋の再建築費評点数の算出を不服とし、これを基礎として順次算出された本件家屋の固定資産課税台帳登録価格が過大に決定されていたことについて、本件家屋の元所有者の原告が、本件家屋の固定資産税及び都市計画税並びに不動産登記に係る登録免許税を過剰に納付させられて損害を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案(第1事件)。また、本件家屋の所有者の原告が、本件家屋の不動産登記に係る登録免許税及び不動産取得税を過剰に納付させられて損害を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案(第2事件)。
ある年度の家屋の固定資産税等の税額が過大に決定されて所有者に損害が生じた場合、その原因が、過誤のあった当該行為が故意又は過失により違法に行われたものであるということができれば、国家賠償責任が生ずるものということができるところ、本件家屋の再建築費評点数の算出において、建築設備費を二重に計上したことによる過誤があった以降、平成12年度から令和3年度までの間、順次算出された基準年度の再建築費評点数はいずれも過大となった。
これにより、本件家屋の各年度の固定資産課税台帳登録価格も過大に算出・決定されたことが認められ、第1事件の原告は、本件過誤によって、平成16年度及び平成17年度の固定資産税等として各金額の損害を被った。また、本件過誤と本件登記に係る登録免許税の納付による損害との間には相当因果関係があるものとされた。
第2事件の原告について、本件過誤と本件登記に係る登録免許税の納付による損害及び本件過誤と本件不動産取得税の納付による損害との間には相当因果関係があるものとされた。
過納金の各請求権について、あくまでも納税義務が生じた時点を起算点とすることから、除斥期間が経過していたものとはいずれも認められないとして、両事件の請求をいずれも認容した事例。
・再建築価格方式



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令和5(ワ)25460
国家賠償請求事件 東京地方裁判所 令和7年01月22日 大津市に家屋を所有する原告が、賦課期日において未登記であった本件家屋の固定資産税等の賦課決定処分において、納税義務者を誤った違法があり、その誤りについて故意過失が認められると主張して、被告である大津市に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案。
裁判所は、本件家屋について、令和5年1月1日時点において、登記簿又は同年度の家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていなかったものの、令和5年度の賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者を原告とする登記又は登録がされたのであるから、原告は本件家屋に係る同年度の固定資産税の納税義務を負うべきであり、原告を納税義務者として本件家屋に係る令和5年度の固定資産税等を賦課した本件処分は適法であるから、国家賠償法上の違法性があるということはできないとして、原告の請求を棄却した。
・納付義務者



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令和5(ワ)7586
損害賠償請求事件 東京地方裁判所 令和6年10月28日 東京都に家屋を所有する原告が、本件家屋の建築当初の再建築費評点数の算出を不服として、これに基づいて固定資産税及び都市計画税の賦課決定がされ、原告に過大に固定資産税等を納付させたことが違法であるなどと主張して、被告である東京都に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案。
裁判所は、地方税法上、市町村長(都の特別区の存する区域においては都知事。同法734条1項)は、固定資産評価基準に従って固定資産の価格を決定しなければならず、評価基準別表第12「非木造家屋再建築費評点基準表」の「1 事務所、店舗、百貨店用建物」においては、主体構造部と基礎工事は区別されており、基礎工事のうち「杭打地業」に係る評点項目において、杭1本を標準量として標準評点数が定められていることからすれば、本件家屋のように鉄筋及びコンクリートの使用量が明確である家屋について、杭用の鉄筋及びコンクリートを主体構造部の鉄筋及びコンクリートに含めて評点数を算出すべきものではないと解される等として、原告の請求を容認した。
・再建築価格方式



令和5(行ヒ)339 固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件 最高裁判所 令和8年01月26日 大阪市内の宗教法人である被上告人が、所有する土地のうち参道として使用されている地方税法348条2項3号「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当する部分につき、非課税とされるべきである旨主張し、原審では、原告側の請求を全部棄却、それに対する控訴審では、非課税用途に供されている部分に対してまで固定資産税等を賦課することは地方税法上違法であるとして控訴人の請求を一部認容したため、大阪市が上告した事案。
最高裁は、当該土地は参道の用に供されていただけでなく、それ以外の用にも供されていたというべきであり、「専ら宗教法人の本来の用に供する境内地」とは認められないと判断した。また、「土地の所有権は、その土地の上下に及び(民法207条)、空間のみを所有権の目的とすることはできないから、法令に特別の定めがない以上、空間ごとに地方税法348条2項3号を適用することはできないというべきである。」として、原判決中の上告人敗訴部分を破棄した。
大阪地裁令和3(行ウ)63 大阪高裁令和4(行コ)164 ・非課税



令和6(ワ)40 損害賠償請求事件 釧路地方裁判所 令和7年06月30日 北海道紋別郡湧別町所在の家屋の所有者である原告Aが、被告B(湧別町)が昭和62年度以降の本件家屋の課税標準額を算出するにあたって、昭和61年度の本件家屋の課税標準額を算出する際の調整率を再建築費評点数ではなく、再建築費評点補正率等を乗じた最終的な評価額に乗じたため、原告Aから固定資産税を過大に徴収し続けたことが違法であると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被告Bに対し、過誤納金相当額及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案。
裁判所は調整率の取扱いについて、最終的な評価額ではなく、再建築費評点数にこれを乗じるべきものであることをうかがわせる記載は存在しないことから、原告Aの請求を棄却した。
釧路地裁令和6(ワ)40 ・還付等
・適正な時価


令和4(ワ)461 国家賠償請求事件 大分地方裁判所 令和7年06月26日  大分県竹田市内に所在するゴルフ場の所有者である原告が、平成14年度以降、被告市長により地目が誤って認定され、これに基づく価格決定によって過大な固定資産税が課されたなどと主張して、平成29年度から令和2年度分の過誤納金や平成14年度から平成28年度分の還付不能金等の合計並びにこれらに対する遅延損害金の支払を含めて国家賠償法1条1項に基づく訴えを提起した事案。
 裁判所は、固定資産評価基準上、地目の認定は一筆ごとにされるのが原則であることに加え、「固定資産評価基準解説(土地篇)」におけるゴルフ場等用地の評価単位及び範囲についても、樹林地がゴルフ場等用地と一体性を有するかの判断は幅があるものといえること、令和4年1月26日の竹田市固定資産評価審査委員会による審査決定(以下、本件審査決定)が採用したアウト・オブ・バウンズとの境から平均5メートル山林、原野側となる部分や未管理部分を雑種地(ゴルフ場等用地)から現況分けすることが一般的な方法であることをうかがわせる証拠もないことを踏まえると、被告市長が、本件審査決定と異なり、ゴルフ場等用地を含む一筆の土地について、すべて雑種地(ゴルフ場等用地)と認定したことには、一定の合理性が認められ、本件各課税処分等に国家賠償法上の違法性があるとはいえないとして、原告の請求を棄却した。
大分地裁令和4(ワ)461 ・ゴルフ場
・還付等
・実地調査
・地目認定
令和4(ワ)647 国家賠償請求事件 神戸地方裁判所 令和7年04月22日 兵庫県尼崎市に本件各土地を所有する原告が、被告市長に対し、平成15年度ないし平成29年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定につき、国家賠償法1条1項に基づいて、過納金相当額等の合計並びに遅延損害金の支払を求めた事案。
被告市長は、本件各土地を中小工場地区と区分して課税処分を行ったが、原告は、評価基準、通達及び評価要領に照らせば本件各土地は大工場地区に該当し、注意義務違反があると主張した。
裁判所は、本件各土地を含むA地区の状況や評価基準、通達及び評価要領から、本件各土地が大工場地区に該当することは明らかであるにもかかわらず、被告市長は、漫然とA地区を中小工場地区として本件各賦課決定をしており、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしておらず、原告に対する国家賠償法上の損害賠償責任を負うべきであるなどとして、原告の請求を認容した。
神戸地裁令和4(ワ)647 ・用途地区
・還付等


令和5(行ウ)115 固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求事件 名古屋地方裁判所 令和7年03月19日 愛知県弥富市に土地を所有する原告が、令和5年度の固定資産評価における地目認定を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを却下する旨の決定を受けたため、被告である弥富市に対し、各取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案。
裁判所は、本件各登録価格の決定は、地方税法349条3項ただし書の要件を具備しないなどの理由から、取り消されるべきであり、また、被告である弥富市は、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認めるのが相当であり、少なくとも過失があったと認められるから、原告の国家賠償請求について、上記違法行為と相当因果関係のある損害賠償を求める限度で理由があるとして、請求を一部認容した。
なお、宅地比準方式による雑種地として求めた本件登録価格の決定についても、本件各土地は建設残土の不法投棄による被害農地である点や雑種地利用するためには農地振興地域の除外及び農地法上の転用許可が必要となる点から、農地比準方式を採用すべきであり違法であると判示された。
名古屋地裁令和5(行ウ)115 ・地目認定
・適正な時価
・特別の事情
・審査手続き
・還付等
令和5(行ヒ)177 固定資産価格審査決定取消請求事件 最高裁判所 令和7年02月17日 大阪市に所在する複数の構造により建築されている非木造家屋について、家屋課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが同基準に反しないとされた事例。 類似訴訟:最高裁令和5(行ヒ)142、最高裁令和5(行ヒ)207 ・経年減点補正率



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