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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和4(行ウ)6
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固定資産価格審査決定取消請求事件 |
宮崎地方裁判所 |
令和6年11月13日 |
宮崎県延岡市内に所在する土地を所有する原告会社が、被告・延岡市に対し、本件土地に係る令和3年度固定資産課税台帳に登録された価格を不服とし、延岡市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をしたところ、同委員会がこれを一部認容する決定をしたが、その価格は本件土地の適正な時価を上回ると主張して、同決定のうちこの価格を超える部分の取消しを求めた事案である。
被告は、本件地積測量図に記載された測量結果について、正確性を欠くと主張するが、裁判所においては、当該測量結果は、許容されている精度区分の範囲内での誤差を超えて誤りがあるとは認定できず、一方で被告が運用する地番図データは、誤差の範囲を優に超えており、その正確性に疑問があると判断した。
以上により、原告の主張する奥行距離に基づく計算式によって算出された価格が適正な時価となり、同委員会による一部認容した価格は適正な時価を上回っているため違法であり、原告の請求は理由があるとして認容した。 |
宮崎地裁令和4(行ウ)6
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・地積
・画地補正率
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令和4(行ウ)10
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固定資産税賦課処分取消等請求事件 |
徳島地方裁判所 |
令和6年07月17日 |
本件各土地の所有者である原告が、阿南市に対し、①阿南市長がした、本件各土地に係る令和3年度の固定資産税の各賦課処分の取消しを求めるとともに、②固定資産課税台帳に登録された令和3年度の本件各土地の価格について、阿南市固定資産評価審査委員会より審査の申出を棄却する旨の決定を受けたことから、その取消しを求めた事案。認定事実によると、本件各土地への往来は、専ら市道と接道している部分から行うことになり、本件各土地を利用する者はそれらの沿線の住民や沿線の住宅に所用のある者に限られるというべきであって、本件各土地が沿接する宅地の各筆数、沿線に関係のない者の通行も一切禁止されていないこと等を踏まえても、いずれも不特定多数の者が利用しているとまでいえず、本件各土地が公共の用に供する道路に該当しないとしてなされた本件賦課処分は、地方税法348条2項5号に反するとはいえないなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。 |
徳島地裁令和4年(行ウ)第10号
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・非課税
・適正な時価
・画地補正率
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令和5(ネ)1464
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損害賠償請求控訴事件 |
大阪高等裁判所 |
令和5年11月16日 |
大阪市内に所在する本件各土地の所有者又はその相続人である控訴人らが、被控訴人・大阪市に対し、本件固定資産税及び都市計画税の各賦課決定には、本件各土地の評価において、容積率の異なる地域にわたる土地を対象とする補正をしなかった違法があり、過納が生じていると主張して、被損害賠償を求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案。
裁判所は、固定資産税等が賦課課税方式であることを考慮しても、本件補正を行わなかったことに、職務上通常尽くすべき注意義務に違反したと評価し得るような事情は認められないとして、控訴を棄却。 |
大阪地裁令和2(ワ)6993
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大阪高裁令和5(ネ)1464
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・適正な時価
・画地補正率
・取扱要領
・還付等
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令和1(ワ)8665
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損害賠償請求事件 |
大阪地方裁判所 |
令和2年11月26日 |
大阪府大阪市の土地の共有者である原告が、大阪市長が本件土地について認定した画地の一方(一画地)についてこれが不整形地であることに着目した補正をしなければならなかったにもかかわらずこれを怠ったという違法があり、これらにより過大な固定資産税等の納付をさせられ、賦課決定に従って納付した固定資産税等の年税額合計2年分と適正な年税額合計との差額のうち、本件土地の原告の共有持分に相当する金額の損害を被るとともに精神的損害を被ったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、適正な年税額との差額、慰謝料及び弁護士費の総額のうち一部及び遅延損害金の支払を求めた事案。
裁判所は、大阪市長が固定資産評価基準上の不整形地補正を適用せずにした固定資産税等の賦課決定について国家賠償法1条1項の適用上違法があるとはいえないとして、原告の請求を棄却した事例。
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・画地補正率
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平成28(行ウ)238
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固定資産評価審査決定取消等請求事件 |
大阪地方裁判所 |
令和2年06月18日 |
大阪府高槻市に土地を所有する原告が、高槻市長に対して、平成27年度、平成28年度及び平成29年度の固定資産税の各賦課決定処分には違法があると主張して、市に対してその決定の取消しを求めるとともに、本件各登録価格の決定には国家賠償法上の違法があるとして、損害賠償金の支払等を求めた事案。
裁判所においては、固定資産評価基準に地積規模の大きいことに着目した補正が設けられていないからといって、同基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を欠くということはできず、同基準の奥行価格補正等による補正のみで本件土地の登録価格を決定したことについては原告の主張する違法事由は認められず、国家賠償法上の違法性も認められないとして、原告の請求を棄却した。
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大阪地裁平成28(行ウ)238
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・画地補正率
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平成27(行ウ)52
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
京都地方裁判所 |
平成29年02月16日 |
京都府福知山市に所在する傾斜地を全体の約30%含む面大地を所有する原告が、固定資産課税台帳登録価格について、傾斜地と平面地を合わせて一画地として認定したこと、標準宅地の選定及び評価額に誤りがあること、傾斜地についての補正率の適用に誤りがあることを理由として、原告が主張する価格を超える部分の取り消しを求めた事案。
本件各土地を一画地の宅地として評価したことは評価基準等に適合するものということができ、本件標準宅地の選定及び評価額は評価基準等に従った適切なものであると認められ、評価基準等が一般的合理性を欠く事情は認められないから、本件登録価格は適法であるとして、原告の請求を棄却した。 |
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・画地補正率
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平成28(行コ)28、105
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固定資産評価審査決定取消請求控訴事件、同附帯控訴事件 |
大阪高等裁判所 |
平成28年09月08日 |
大阪府豊中市に所在する土地を所有する原告が、本件土地の固定資産課税台帳登録価格を不服として、豊中市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、棄却する旨の決定を受けたため、その取消しを求めた事案。
本件土地の評価に係る画地補正率(不整形地補正率、無道路地補正率、建築不可等補正率等)の適否が争点となり、判決では原告の請求を一部容認し、その余りを棄却した。 公図上公道に接続しない土地であっても、当該土地及びその周辺の個別具体的な状況に照らし、実際には利用可能な通路が開設されている場合には、無道路地補正率により評点数を補正すべきではないと判示した事例。 |
大阪地裁平成26(行ウ)12、15
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・画地補正率
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平成26(ワ)11925
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損害賠償請求事件 |
大阪地方裁判所 |
平成28年05月18日 |
広島県廿日市市に土地を所有する原告が、平成26年度の本件各土地の価格の決定に際して、下水道の敷設を考慮せずに路線価を定め、さらに、不整形地補正、がけ地補正、奥行長大補正、都市計画施設予定地に係る補正等をしていないことは国家賠償法1条1項の適用上違法があるとして、固定資産税等に係る過納金相当額の賠償を求めた事案。
路線価に下水道の敷設を考慮せず、また、がけ地補正、奥行長大補正を適用せずに本件土地の価格を過大に決定したことは、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきであり、同市長に過失があることも明らかであるとして、原告の請求を一部認容した事例。
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・画地補正率
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平成25(行ウ)214
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
大阪地方裁判所 |
平成28年03月16日 |
大阪府摂津市に存する本件各不動産の所有者である原告が、その所有する土地及び建物の固定資産課税台帳に登録された価格を不服として争われた事案。
奥行長大補正率の算定にあたっての奥行距離について、地積を想定整形地の間口距離で除する方法によることが例外的に許容されるべきとする被告の主張は、評価基準に定める評価方法に適合しないとして、原告の請求を一部認容した。
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・画地補正率
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平成25(行ウ)239
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固定資産評価審査棄却決定取消請求事件 |
大阪地方裁判所 |
平成27年08月05日 |
大阪府吹田市に所在する土地を共有する原告が、本件土地は台形状の主要な部分から剣状の細長い部分が突き出ており不整形地に当たるが、本件土地の平成24年度固定資産課税台帳登録価格の算定において不整形地補正を行なっていないこと等により本件登録価格は違法であるとして、その減額を請求した事案。
本件土地は、固定資産評価基準上の不整形地に当たるが、土地の地積・形状・利用状況等を考慮すれば、不整形地補正をしないことは固定資産評価基準に反しないとして、原告の請求を棄却した。 |
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・画地補正率
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