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固定資産税判例データベース
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事件番号  事件名 裁判所名  年月日  概 要 一審 二審 備 考
平成31(行ウ)44 固定資産評価審査決定取消請求事件 東京地方裁判所 令和2年12月04日 東京都瑞穂町所在の土地の納税義務を負う原告が、本件土地につき瑞穂町長が土地課税台帳に登録した平成30年度の価格を不服とし瑞穂町固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたことから、本件決定の各土地の価格の合計を超える部分の取消しを求めた事案。

間口距離の測定について、「隅切のある画地の間口については、隅切のない整形地とした場合の長さとする」とした瑞穂町固定資産(土地)評価事務取扱要領について、「隅切」を、道路構造令27条2項及び建築基準法施行令144条の4第1項2号の各規程の内容を参酌したうえで、「道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈折する場合の隅角部を切り取ったもの」とする瑞穂町の解釈に一応の合理性を認め、本件土地の一部を「隅切」にあたるとする原告の主張を退けた。
東京地裁平成31(行ウ)44
平成16(行ヒ)253 審査決定取消請求事件 最高裁判所 平成19年01月19日 東京都三鷹市に所在する公道に直接接していない無道路地である市街化区域農地を所有する原告が、本件土地の土地課税台帳登録価格が、固定資産評価基準と異なる三鷹市の固定資産評価事務取扱要領に基づいているために違法であるとして、本件土地に係る固定資産税等の賦課決定処分のうち適正な価格を超えると主張する部分の取消しを求めた事案。
公図上は公道に接していなくても、現に自己所有地を道路として使用し、これによって公道に接続している土地は、新たに公道に接続させるための費用及び期間を要しないのであるから、通路開設補正を適用しない取り扱いをすることも許されると解するのが相当であるとして評価要領の合理性を認める一方、三鷹市のような大都市近郊の市街化区域内においては、特段の事情のない限り、本件土地の評価額が本件土地を宅地と同様に画地計算法に従って評価した価額を上回る場合、その限度で違法となるというべきであるとして、原告の請求を一部認容した。
東京地裁平成12(行ウ)332 東京高裁平成14(行コ)44
平成16(行ウ)15 審査決定取消等請求事件 札幌地方裁判所 平成17年10月12日 札幌市の市街化区域内に存する雑種地の所有者である原告が、本件土地に係る固定資産課税台帳登録価格が適正な時価を超えるとして、本件価格決定の取消しを求めた事案。取扱要領等に準拠しており、原告の訴えは採用することができないとして、原告の請求を棄却した。
昭和48(行ウ)23 固定資産評価審査決定取消請求事件 福岡地方裁判所 昭和52年09月14日 福岡県北九州市に所在する市街化区域内の山林及び原野を所有する原告が、本件土地の固定資産課税台帳登録価格について、その価格の決定が固定資産評価基準において例外的評価方法とされている「付近の宅地、農地等の価格に比準してその価格を求める方法」を原則としている市の取扱要領に基づいてされた違法なものであるとして、本件価格決定の取消しを求めた事案。
各市町村において個々の固定資産の実情に即した評価を実施する目的から運用上の基準を定め、これに従って評価事務を処理することは、その基準が地方税法及び固定資産評価基準の許容する範囲内であれば、違法であるとはいえないとして、原告の主張を棄却した。