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固定資産税判例データベース
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事件番号 事件名 裁判所名 年月日 概 要 一審 二審 備 考 カテゴリ
令和7(行コ)23 固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求控訴事件 名古屋高等裁判所 令和7年12月11日 愛知県弥富市に土地を所有する一審原告が、令和5年度の固定資産税評価における地目認定を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを却下する旨の決定(本件審査決定)を受けたため、一審被告である弥富市に対し、決定の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審。
原審では本件審査決定の取消し、10万円を限度とする損害賠償請求をそれぞれ容認し、その余の請求をいずれも棄却する旨の判決がなされたが、一審原告及び一審被告の双方が控訴した。
裁判所においては、原判決を「一審被告は、一審原告に対し、10万円及びこれに対する令和6年1月13日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。」と一部変更したが、それ以外については原判決を相当とし、一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却した。
なお、①本件審査決定の取り消し、②登録価格の決定の違法性及び③国家賠償法1条1項に係る違法性にかかる原判決の内容は下記のとおりであり、控訴審においても相当とした。
①本件各登録価格の決定は、地方税法349条3項ただし書の要件を具備しないなどの理由から、取り消されるべきである。
②宅地比準方式による雑種地として求めた本件各登録価格の決定について、本件各土地は建設残土の不法投棄による被害農地である点や雑種地利用するためには農地振興地域の除外及び農地法上の転用許可が必要となる点から、農地比準方式を採用すべきであり違法である。
③一審被告は、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定をしたことについて、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認めるのが相当であり、少なくとも過失があったと認められるから、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
名古屋地裁令和5(行ウ)115 名古屋高裁令和7(行コ)23 ・地目認定
・審査手続き
・適正な時価
・取扱要領
令和5(ネ)1464 損害賠償請求控訴事件 大阪高等裁判所 令和5年11月16日  大阪市内に所在する本件各土地の所有者又はその相続人である控訴人らが、被控訴人・大阪市に対し、本件固定資産税及び都市計画税の各賦課決定には、本件各土地の評価において、容積率の異なる地域にわたる土地を対象とする補正をしなかった違法があり、過納が生じていると主張して、被損害賠償を求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案。
 裁判所は、固定資産税等が賦課課税方式であることを考慮しても、本件補正を行わなかったことに、職務上通常尽くすべき注意義務に違反したと評価し得るような事情は認められないとして、控訴を棄却。
大阪地裁令和2(ワ)6993 大阪高裁令和5(ネ)1464 ・適正な時価
・画地補正率
・取扱要領
・還付等
平成31(行ウ)44 固定資産評価審査決定取消請求事件 東京地方裁判所 令和2年12月04日 東京都瑞穂町所在の土地の納税義務を負う原告が、本件土地につき瑞穂町長が土地課税台帳に登録した平成30年度の価格を不服とし瑞穂町固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたことから、本件決定の各土地の価格の合計を超える部分の取消しを求めた事案。

間口距離の測定について、「隅切のある画地の間口については、隅切のない整形地とした場合の長さとする」とした瑞穂町固定資産(土地)評価事務取扱要領について、「隅切」を、道路構造令27条2項及び建築基準法施行令144条の4第1項2号の各規程の内容を参酌したうえで、「道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈折する場合の隅角部を切り取ったもの」とする瑞穂町の解釈に一応の合理性を認め、本件土地の一部を「隅切」にあたるとする原告の主張を退けた。
東京地裁平成31(行ウ)44 ・取扱要領



平成16(行ヒ)253 審査決定取消請求事件 最高裁判所 平成19年01月19日 東京都三鷹市に所在する公道に直接接していない無道路地である市街化区域農地を所有する原告が、本件土地の土地課税台帳登録価格が、固定資産評価基準と異なる三鷹市の固定資産評価事務取扱要領に基づいているために違法であるとして、本件土地に係る固定資産税等の賦課決定処分のうち適正な価格を超えると主張する部分の取消しを求めた事案。
公図上は公道に接していなくても、現に自己所有地を道路として使用し、これによって公道に接続している土地は、新たに公道に接続させるための費用及び期間を要しないのであるから、通路開設補正を適用しない取り扱いをすることも許されると解するのが相当であるとして評価要領の合理性を認める一方、三鷹市のような大都市近郊の市街化区域内においては、特段の事情のない限り、本件土地の評価額が本件土地を宅地と同様に画地計算法に従って評価した価額を上回る場合、その限度で違法となるというべきであるとして、原告の請求を一部認容した。
東京地裁平成12(行ウ)332 東京高裁平成14(行コ)44 ・取扱要領



平成16(行ウ)15 審査決定取消等請求事件 札幌地方裁判所 平成17年10月12日 札幌市の市街化区域内に存する雑種地の所有者である原告が、本件土地に係る固定資産課税台帳登録価格が適正な時価を超えるとして、本件価格決定の取消しを求めた事案。取扱要領等に準拠しており、原告の訴えは採用することができないとして、原告の請求を棄却した。 ・取扱要領



昭和48(行ウ)23 固定資産評価審査決定取消請求事件 福岡地方裁判所 昭和52年09月14日 福岡県北九州市に所在する市街化区域内の山林及び原野を所有する原告が、本件土地の固定資産課税台帳登録価格について、その価格の決定が固定資産評価基準において例外的評価方法とされている「付近の宅地、農地等の価格に比準してその価格を求める方法」を原則としている市の取扱要領に基づいてされた違法なものであるとして、本件価格決定の取消しを求めた事案。
各市町村において個々の固定資産の実情に即した評価を実施する目的から運用上の基準を定め、これに従って評価事務を処理することは、その基準が地方税法及び固定資産評価基準の許容する範囲内であれば、違法であるとはいえないとして、原告の主張を棄却した。
・取扱要領