固定資産税判例データベース 全国農地山林取引価格集計 大和システム瓦版 通知・通達集 DACSUS、DACSUS-GIS紹介
固定資産税判例データベース
※検索結果は10件まで表示されています。会員の方はすべての結果をご覧いただけます。
事件番号  事件名 裁判所名  年月日  概 要 一審 二審 備 考
平成14(行コ)285 固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 東京高等裁判所 平成16年04月27日 東京都青梅市の土地(山林)を所有する原告が、本件土地に係る課税台帳登録価格が固定資産評価基準によらずに決定されており違法であるとしてした審査申出の棄却決定に対してその取消しを求めた事案。
本件登録価格は、評価基準に適合しない違法があると解しても評価基準に著しく違反して算定されたものということができず、また、その賦課期日における適正な時価以下であることが明らかであるから、原告は本件登録価格による賦課決定処分により不利益を受けるものとはいえないとして、原告の請求を棄却した。
東京地裁平成10(行ウ)107
平成13(行ウ)29 柏市固定資産税審査決定及び慰藉料請求事件 千葉地方裁判所 平成14年11月15日 千葉県柏市に位置する土地の所有者(原告)が繁華性等の相違による状況類似地域の区分・収益還元法による「適正な時価」の算定を求めて争った事案。
それぞれ比較対象となる土地が存する地域は、同一時期に開発された団地内に位置するもので、幅員等の価格形成要因を共通にすることから状況類似地域の区分は適切であると認められ、また、収益還元価格は取引価格と乖離していることが通常であり、ほとんどの判例では客観的な取引価格による価格が「適正な時価」であるとして原告の請求を棄却した。
平成28(行ウ)8 固定資産評価審査決定取消請求事件 水戸地方裁判所 令和1年09月12日 茨城県結城市の複数の土地を所有又は共有する会社である原告が、固定資産課税台帳に登録された各土地の価格を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被告である結城市に対して原告の主張する適正評価額を超える部分の取消し等を求めた事案。
裁判所は、結城市長は、平成27年度の評価替えにおいて状況類似地区の設定の変更を見送ったものであるとするところ、現在と同様の土地利用が平成27年までの間に10年近く継続していたこと、本件状況類似地区Ⅰ北部分と本件状況類似地区Ⅱとの間には既に価格形成要因において有意な差異を生じていたことに照らすと、結城市長が平成27年度の評価において状況類似地区の設定変更を見送ったことは、評価基準における合理的な裁量の範囲を超えるものというべきである等として、原告の請求を一部認容した。