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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和6(ワ)207·500
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損害賠償請求事件(第1事件、第2事件) |
宇都宮地方裁判所 |
令和7年06月26日 |
日光市に所在する家屋の元所有者の原告及び所有者の原告が、本件家屋の再建築費評点数の算出を不服とし、これを基礎として順次算出された本件家屋の固定資産課税台帳登録価格が過大に決定されていたことについて、本件家屋の元所有者の原告が、本件家屋の固定資産税及び都市計画税並びに不動産登記に係る登録免許税を過剰に納付させられて損害を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案(第1事件)。また、本件家屋の所有者の原告が、本件家屋の不動産登記に係る登録免許税及び不動産取得税を過剰に納付させられて損害を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案(第2事件)。
ある年度の家屋の固定資産税等の税額が過大に決定されて所有者に損害が生じた場合、その原因が、過誤のあった当該行為が故意又は過失により違法に行われたものであるということができれば、国家賠償責任が生ずるものということができるところ、本件家屋の再建築費評点数の算出において、建築設備費を二重に計上したことによる過誤があった以降、平成12年度から令和3年度までの間、順次算出された基準年度の再建築費評点数はいずれも過大となった。
これにより、本件家屋の各年度の固定資産課税台帳登録価格も過大に算出・決定されたことが認められ、第1事件の原告は、本件過誤によって、平成16年度及び平成17年度の固定資産税等として各金額の損害を被った。また、本件過誤と本件登記に係る登録免許税の納付による損害との間には相当因果関係があるものとされた。
第2事件の原告について、本件過誤と本件登記に係る登録免許税の納付による損害及び本件過誤と本件不動産取得税の納付による損害との間には相当因果関係があるものとされた。
過納金の各請求権について、あくまでも納税義務が生じた時点を起算点とすることから、除斥期間が経過していたものとはいずれも認められないとして、両事件の請求をいずれも認容した事例。 |
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・再建築価格方式
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令和5(ワ)7586
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損害賠償請求事件 |
東京地方裁判所 |
令和6年10月28日 |
東京都に家屋を所有する原告が、本件家屋の建築当初の再建築費評点数の算出を不服として、これに基づいて固定資産税及び都市計画税の賦課決定がされ、原告に過大に固定資産税等を納付させたことが違法であるなどと主張して、被告である東京都に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案。
裁判所は、地方税法上、市町村長(都の特別区の存する区域においては都知事。同法734条1項)は、固定資産評価基準に従って固定資産の価格を決定しなければならず、評価基準別表第12「非木造家屋再建築費評点基準表」の「1 事務所、店舗、百貨店用建物」においては、主体構造部と基礎工事は区別されており、基礎工事のうち「杭打地業」に係る評点項目において、杭1本を標準量として標準評点数が定められていることからすれば、本件家屋のように鉄筋及びコンクリートの使用量が明確である家屋について、杭用の鉄筋及びコンクリートを主体構造部の鉄筋及びコンクリートに含めて評点数を算出すべきものではないと解される等として、原告の請求を容認した。 |
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・再建築価格方式
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令和5(ワ)13431
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損害賠償請求事件 |
東京地方裁判所 |
令和5年12月18日 |
東京都特別区に家屋を所有する原告会社が、当該家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、固定資産評価基準に反して再建築費評点数が過大に算出された結果、課税額が不当に高くなり、過剰に納付させられたとして、被告東京都に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。
裁判所は、本件固定資産税等の賦課は違法であり、過納金相当額に加え、本件審査申出に要した費用、本件訴訟費用、遅延損害金の支払を被告に求めることができるとして、原告の請求を認容した。
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東京地裁令和5(ワ)13431
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・基準の適法性
・再建築価格方式
・還付等
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平成28(ウ)119
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固定資産税等課税処分無効確認等請求事件(甲事件)、同(乙事件)、審査申出却下処分取消等請求事件(丙事件) |
大阪地方裁判所 |
平成29年12月19日 |
大阪府大阪市の複数の家屋を所有する原告が、本件各賦課決定の前提となる価格の決定には家屋の再建築費評点数の算出の誤りがあり、上記の評価の誤りは故意又は過失による違法行為であると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金の支払請求をした事案(甲事件及び乙事件)。また、原告所有の各建物についての課税標準として大阪市長が決定・登録した価格を不服として、大阪市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、同委員会が上記登録価格を変更する旨の決定をしたことに対し、評価額は誤りであるし、審査の手続は違法であるなどと主張して、被告を相手に、同決定の取消しを求めた事案(丙事件)。
裁判所は、本件家屋の新築時の評価のうち直径60cmのPHC杭の補正係数の決定、及び各建物の新築時の評価のうち根切り工事の評点数の付設は、いずれも国家賠償法上違法であり、これらの評価の誤りについて、大阪市長又は補助職員に過失があると認められるとして、原告の請求を一部認容した。
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・再建築価格方式
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平成27(行コ)64
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固定資産価格審査申出棄却決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成27年09月24日 |
東京都にある 昭和57年に新築された家屋の平成21年度の固定資産税台帳登録価格について、耐火被覆が施工されていない鉄骨に対して、これが施工されている場合の標準評点数を用いる等当該家屋の建築当初の評価に誤りがあり、本件登録価格が適正な時価を超えるものであるとして、原告が相当と考える価格を超える部分の取消しを求めた事案。
家屋の建築当初の評価の誤りについて争うことができるのは、建築当初では適切な評価を行うことができない事情がその後判明した場合や、当初の評価の誤りが重大である場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は、本件においては採用することができないとして原告の請求を認容した事例。
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東京地裁平成24(行ウ)473
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・再建築価格方式
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平成26(行ウ)410
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固定資産税評価額審査決定取消訴訟請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成27年09月08日 |
東京都葛飾区の昭和9年に新築され、昭和34年に増築された家屋の所有者である原告が、家屋の価格を不服として、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、その取消しを求めた事案。
家屋建築当初の評価に係る資料が無いことは適正な時価を算定することのできない特別な事情に当たらないとして、原告の請求を棄却した。 |
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・再建築価格方式
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平成24(行コ)38
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固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成25年04月16日 |
東京都港区の高層ビルを所有する原告が、本件家屋の建築当初の評価に誤りがあるとして、固定資産課税台帳登録価格について原告が相当と考える部分の取消を求めた事案。
建築当初の単位当たり再建築費評点数の算出に際し、根切り工事の評価について増点補正したことに誤りがあったとして、原告の主張を一部認容した。 |
東京地裁平成20(行ウ)438
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・再建築価格方式
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平成17(行コ)6
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不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件 |
札幌高等裁判所 |
平成19年12月20日 |
百貨店等を全国展開する株式会社である原告が、新築により取得した北海道余市郡に所在する建物に係る不動産取得税の賦課決定処分につき、本件建物に使用された中国産花こう岩の価格の大幅な下落により、固定資産評価基準によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情があるとして、本件賦課決定処分のうち、価格の下落を考慮して算出されるべき税額を超える部分の取消しを求めた事案。
上記価格下落は、もはや固定資産評価基準の許容範囲を超えるものと認めるのが相当であるとして、原告の請求を一部認容した。 |
札幌地裁平成15(行ウ)11
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・再建築価格方式
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平成15(行ウ)61
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審査決定取消請求事件 |
名古屋地方裁判所 |
平成17年01月27日 |
愛知県半田市に所在するスポーツ施設の用に供されている建物を所有する原告が、本件建物に係る平成15年度の固定資産課税台帳登録価格について、平成12年評価替えまで乗率比準方式により評価していたところ、平成15年度において本件建物が改装され営業が再開されたため、再建築価格法により評価替えを行ったこと等により本件登録価格が過大となっているとして、原告が自認する金額を超える部分の取消しを求めた事案。
本件建物は、再建築費を適切に算定できない特別の事情、需給事情による減価等は認めることはできず、本件登録価格は適正なものであるとして、原告の請求を棄却した。 |
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・再建築価格方式
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平成11(行ヒ)182
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審査決定取消請求事件 |
最高裁判所 |
平成15年07月18日 |
北海道伊達市に所在する鉄骨造3階店舗の所有者である原告が、固定資産評価基準に従って決定された賦課期日における家屋の価格が、同期日における適正な時価を超えるとしてした審査申出に対する棄却決定の取消しを求めた事案。
評価基準に基づき、標準家屋の再建築費評点数に比準してこれと同一の区分に属する家屋の再建築費評点数を付設する方法(いわゆる総合比準方式)により決定した本件家屋の価格は、再建築費を適切に算定することができない等の特別の事情が無い限り、適当な時価であると推認するのが相当であるとして、原告の請求を認容した原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため原審に差し戻した。
その後、差戻し控訴審においては原告の請求棄却、差戻し上告審においては上告不受理となった。 |
一審・札幌地裁平成9(行ウ)26 二審・札幌高裁平成10(行コ)21
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差戻控訴審・札幌高裁平成15(行コ)13 差戻上告審・最高裁平成16(行ツ)194
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・再建築価格方式
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