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固定資産税判例データベース
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事件番号  事件名 裁判所名  年月日  概 要 一審 二審 備 考
平成29(行コ)289 固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 東京高等裁判所 平成30年02月28日 東京都千代田区に所在する土地を所有してホテルを営業する原告(被控訴人)が、本件各土地の価格決定を不服として審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被告(控訴人)である東京都に対して審査決定の取消しを求めた事案の控訴審。
裁判所は、特例容積率の限度の指定は、土地所有者の申請に基づくものであるとはいえ、特定行政庁の判断を経て指定されるものであり、その結果、当該土地に容積率の変更をもたらすものであって、容積率の指定同様、当該土地の使用価値に大きな変化をもたらし、当該土地の取引価格に変動を来すことは明らかであるなどとし、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した。
東京地裁平成27(行ウ)205
平成29(ワ)4546 損害賠償請求事件 大阪地方裁判所 令和1年06月26日 大阪府大東市に土地を所有する者が、違法に各土地の固定資産税評価を誤ったことにより20年間にわたり過大な固定資産税及び都市計画税を徴収されたと主張して、大東市に対し国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案。
裁判所は、本訴請求債権のうち、平成25年分までの固定資産税等に係るものについては時効により消滅したと示しつつ、平成26年分から平成28年分までの価格決定にあたり、間口の認定を誤るなど納税者に対する職務上の法的義務に違背して、漫然と固定資産の価格等を課題に決定したものというべきであるとして、原告の請求を一部認容した。
平成28(行ヒ)406 固定資産評価審査決定取消請求事件 最高裁判所 平成30年07月17日 京都府京都市に複数の土地を所有する者が、土地課税台帳に登録された平成21年度の価格を不服として京都市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ、これを棄却する決定を受けたため、当該決定の取消しを求めた事案の上告審。
裁判所は、本件各土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路(3号道路)に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら、3号道路判定がされていること等を理由に、本件街路が3号道路に該当することを前提とする登録価格の決定は適法であるとした原審の判断には、固定資産の評価等に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原審に差し戻した。
京都地裁平成24(行ウ)26 大阪高裁平成28(行コ)46
平成25(行コ)285 固定資産評価審査決定取消等請求控訴事件 東京高等裁判所 平成26年03月27日 東京都府中市に所在する共同住宅の敷地の所有者である原告らが、都市計画による建ぺい率及び容積率に係る制限を考慮せずに決定された固定資産課税台帳登録価格を不服として、本件価格決定の取消等を請求した事案の差戻し控訴審。
本件登録価格の決定は、本件制限が減価要因として考慮されておらず、評価基準に従って決定される価格を上回るものであると認められるとして、原告らの請求を一部認容した。
その後の差戻し上告審においては、上告棄却。
一審・東京地裁平成22(行ウ)59.119 二審・東京高裁平成22(行コ)336 最高裁平成24(行ヒ)79
平成22(行ウ)84 固定資産評価審査決定取消請求事件 大阪地方裁判所 平成23年01月19日 大阪市の土地の共有者である原告が、近隣に暴力団事務所のビルが存在していること等を考慮せずになされた本件土地に係る固定資産課税台帳の登録価格は適正な時価を上回る違法があるとして、原告が適正な時価と主張する価格を上回る部分の取消を求めた事案。
本件ビルが暴力団に関係する建物であることは一見して明らかではなく、本件ビルの存在が、本件土地の評価に当たって減額補正を要するほど影響を与えるものとは認められない等として、原告の請求を棄却した。
平成13(行ヒ)224 不動産取得税賦課決定取消請求事件 最高裁判所 平成16年10月29日 長野県北佐久郡の別荘地を取得した原告が、同取得に関して受けた不動産取得税賦課決定について、その課税標準となるべき価格が、本件別荘地が別荘地としての開発に失敗したものであるにも関わらず現状を無視し、あくまで通常の別荘地として評価したものであって不相当な評価方法にするものであり適正な時価と認めることはできないとして、その取消しを求めた事案。
傾斜の状況等価格を低下させる要因を適切に比準して適正な時価を求めておらず、本件賦課決定処分を一部違法として、更に審理を尽くさせるために原審に差し戻した。
長野地裁平成11(行ウ)9 東京高裁平成12(行コ)261