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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和4(行ウ)84
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
令和4年11月11日 |
東京都に所在する土地を所有している原告が、固定資産税課税台帳に登録された各土地の価格を不服として、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被告である東京都に対して、原告が妥当と考える価格を超える部分の取消し等を求めた事案。
裁判所においては、隣接する2筆以上の宅地の所有者が異なる場合であっても、恒久的な建物等の敷地の用に供されるなどして一体をなしていると認められる場合であれば、一画地として認定しても一般的な合理性をかくとまでは認め難いとし、また固定資産評価に伴う制約等に鑑みれば、本件各土地の合わせた部分を一画地として認定したとしても、鑑定評価の理論から大きく逸脱しているとまではいうことができないとして、原告の請求には理由がなく、棄却した。
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東京地裁令和4(行ウ)84
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・画地認定
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令和2(行コ)107
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固定資産評価審査決定取消等請求控訴事件 |
大阪高等裁判所 |
令和2年12月22日 |
大阪府高槻市に所在する土地を所有している控訴人が、本件各土地の価格決定を不服として審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被控訴人である高槻市に対して審査決定の取消しを求めた事案の控訴審。
裁判所においては、控訴人は、当該各地認定は台帳課税主義に違反する瑕疵があると主張するが、高槻市長のした画地認定は合理的であり違法はないというべきであるし、台帳課税主義に反する瑕疵があるとも認められず、その評価額に大きな不均衡が生じるものということはできず、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した。
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大阪地裁平成28(行ウ)238
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・画地認定
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平成27(行ウ)6
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
釧路地方裁判所 |
平成29年01月31日 |
北海道美幌町に土地を所有する原告が、美幌町固定資産評価審査委員会が平成27年度に本件不動産について行った審査決定を不服として、その取消しを求めた事案。
裁判所は、本件審査手続は適法であり、また、画地認定に際して、本件各土地と本件一体評価地は、客観的に見て一体的に利用されていることが明らかであり、また、本件各土地に出入りするためには本件一体評価地を通過するほかないという、本件各土地の形状、利用状況等からすれば、本件各土地と本件一体評価地については、一画地とすべきものと認められるとした。そのうえで、原告は評価基準の定める評価方法によっては本件各土地の適正な時価を適切に算定できない特別の事情について具体的な主張立証をしておらず、本件登録価格の決定は適法であるとして、原告の請求を棄却した。 |
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・画地認定
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平成26(行ウ)635
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八王子市固定資産評価審査委員会決定取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成27年06月23日 |
東京都八王子市に所在する土地の所有者である原告が、その所有地の画地認定について、建築確認の申請敷地を同一画地としていないことを不服として、地方税法432条1項の規定に基づいて行った審査の申出について、八王子市固定資産評価審査委員会が当該審査申出を一部棄却する旨の決定をしたため、八王子市を被告として本件採決の棄却部分の取消しを求めた事案。
判決においては、画地認定はその外形的状況に基づき行われるべきものであり、建築確認の申請敷地を一体として考慮すべきであるとは解されないとして、原告の請求を棄却した。
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・画地認定
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平成26(行ウ)9
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
横浜地方裁判所 |
平成27年03月11日 |
神奈川県南足柄市に別荘用地を所有する原告が、その所有地の画地の認定について、画地内に約2mの擁壁が設置され、階段等は設けられていないにも関わらず同一画地とされていること、また、その地目について、登記上の地目は山林であり、現に建物の敷地に供されていない部分についても宅地とされていること等を不服として出訴した事案。
本件土地は元々傾斜地であり、擁壁は本件土地上に建物を建築するため必要なものとして設置されており、また原告は、両土地の地積を敷地面積として建築確認申請を行って建物を建築しているから、両土地は一体として別荘用地としての効能を有しており、同一画地の宅地として評価したことは適正であるなどとして、原告の請求をいずれも棄却した。
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・画地認定
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平成26(行コ)13
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固定資産評価審査決定取消請求上告・上告受理申立事件 |
福岡高等裁判所 |
平成26年03月04日 |
福岡県筑紫野市に所在する温泉旅館施設の敷地の固定資産税の納税義務者である被控訴人が、第一審で固定資産台帳に登録された価格を不服として、筑紫野市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、本件委員会から「決定価格」記載の価格とする決定 を受けたため、「申出価格」記載の価格を超える部分の取消しを求め、第一審が本件決定を違法として取消したのに対する控訴事案。
裁判所においては、本件敷地内の「旅館・庭園部分」及び「駐車場部分」の利用状況のみからは、本件各土地全体を一画地として認定するのが相当とも思われるが、同各土地の形状に鑑みると、詳細な地形は不明であるものの、本件傾斜部分と2つの平地部分に3分割して評価するのが相当であるとして、本件決定は、本件傾斜部分に法面補正をすることなく、本件敷地内の「旅館・庭園部分」に含めて評価した点で、違法として取消しを免れない。
したがって、本件決定を取り消した上、本件委員会に再度審査のやり直しを求めるべきであるとして、原判決は結果において正当であり、控訴を棄却した。
その後、上告審においては上告不受理となった。
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福岡地裁平成24〈行ウ〉88
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・画地認定
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平成22(行コ)35
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固定資産評価額審査決定取消請求控訴事件、附帯控訴事件 |
高松高等裁判所 |
平成23年12月20日 |
香川県高松市内に土地を所有する原告が、同土地を隣接店舗の駐車場として店舗所有者に賃貸していたところ、店舗敷地と一体として画地認定され、また、審査申出の棄却決定がなされたため、同棄却決定の取消しを求めるとともに固定資産の過払い相当額の支払いを求めた事案。
高裁判決では、利用状況が一体であっても、所有者が異なる駐車場と店舗敷地を一体とした画地認定は評価基準に適合しないとし、原告の請求を一部認容した地裁判決を支持した。また、最高裁では上告が棄却、不受理とされた。 |
高松地裁平成22(行ウ)1
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三審・最高裁平成24(行ツ)112,平成24(行ヒ)129
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・画地認定
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平成21(行ウ)36
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
大阪地方裁判所 |
平成22年02月17日 |
大阪市に土地を所有する原告が、本件土地の固定資産課税台帳登録価格について、本件土地の隣接地と一体として一画地と認定している点等に違法があると主張してした審査申出の棄却決定の取消を求めた事案。
所有者の異なる複数の隣接地を一画地と認定したことにつき、全体が建物の敷地として一体利用されており、建物の構造等からその利用状況は長期間続くものであるということができることから、その所有者が異なることを考慮してもなお、社会通念に照らして通常一体のものとして取引の対象となると解するのが自然であるとして、原告の請求を棄却した。 |
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・画地認定
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平成19(行コ)65
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固定資産評価審査棄却決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成19年09月27日 |
東京都港区の土地を所有する原告が、本件土地にかかる固定資産課税台帳登録価格について、所有者が異なり、かつ価格差のある隣接地と一体評価した結果、適正な時価を上回る違法なものであるとして、固定資産税の賦課決定処分の取消しを求めた事案。
隣接する複数の宅地が外形上明白に一体化していると認められる場合には、それぞれ別の所有者に属していてもすべて一画地として評価すべきであるとして、原告の請求を棄却した。 |
東京地裁平成16(行ウ)264
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・画地認定
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平成15(ワ)13513
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損害賠償請求事件 |
大阪地方裁判所 |
平成18年12月20日 |
大阪市に所在し、賃貸マンション敷地と商業用駐車場とに分かれて利用されている1筆の土地を共有する原告らが、利用状況が異なる本件土地を1画地として評価した平成7年度から同14年度までの当該土地に係る固定資産課税台帳登録価格に違法があるとして、これに基づく固定資産税等の賦課処分によって受けた損害の賠償等を求めた事案。
本件土地のうち商業用駐車場部分のみを1画地として評価すべきであったとしながらも、これを一体として計算したことは著しく不合理であるとまではいえないとして、原告らの請求を棄却した。 |
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・画地認定
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