固定資産税判例データベース 全国農地山林取引価格集計 大和システム瓦版 通知・通達集 DACSUS、DACSUS-GIS紹介
固定資産税判例データベース
※検索結果は10件まで表示されています。会員の方はすべての結果をご覧いただけます。
1  2  
事件番号 事件名 裁判所名 年月日 概 要 一審 二審 備 考 カテゴリ
令和5(行ウ)485 過納付金還付等請求事件 東京地方裁判所 令和6年07月05日 東京都調布市に本件各土地を所有する原告が、被告市長に対し、平成30年度から令和5年度までの固定資産税及び都市計画税の賦課決定につき、地方税法17条に基づいて、原告が納付した額と原告が主張する税額との差額の還付及び遅延損害金の支払を求めた事案。
原告は、課税地積の誤りや住宅用地特例の不適用を理由に、課税決定が無効であるとして誤納金の還付を請求していたが、前訴において平成30年度から令和3年度までの本件一部の土地に関する請求は既に棄却され、その既判力が本訴にも及ぶと認定された。
また裁判所は、令和4年度及び令和5年度の課税決定についても、原告の主張する実測図による課税地積の変更や住宅用地特例の適用の主張は、必要な証拠や届出書の提出がなされておらず、課税地積や税額が適法に決定されており、被告による本件各土地賦課決定処分を覆すに足る重大かつ明白な瑕疵とは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
東京地裁令和5(行ウ)485 ・還付等
・地積
・住宅用地の認定

平成30(行ウ)528 国家賠償請求事件 東京地方裁判所 令和1年12月19日 東京都練馬区に土地を所有する原告が、固定資産税等の賦課決定は小規模住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例の適用の誤りがあったため、固定資産税及び都市計画税を過大に納付させられたと主張し、被告に対し、主位的には「東京都固定資産税及び都市計画税に係る還付不能額の返還等要領」等に基づき、還付不能額(過納金相当額)の返還等を求めるとともに、予備的には国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案。
裁判所は、主位的請求については請求権の発生が認められないから棄却し、予備的請求については都税事務所がした本件各賦課決定は国賠法上違法であるとして原告の請求を一部認容した。
・住宅用地の認定



平成26(ワ)749 損害賠償請求事件 大阪地方裁判所 平成30年12月01日 大阪府大阪市の土地を所有する原告が、本件土地の固定資産税及び都市計画税について、大阪市長が、住宅用地に対する課税標準の特例の適用を誤り、過大な固定資産税等を課したことは違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき損害金の支払を求めた事案。
裁判所は、市長又は被告職員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったとは認められないから、本件各賦課決定処分が国家賠償法上違法ということはできないとして、原告の請求を棄却した。
・住宅用地の認定



平成30(ネ)830 損害賠償請求控訴事件 東京高等裁判所 平成30年08月23日 東京都練馬区の土地を所有する控訴人が、住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の特例が適用される土地を所有していたところ、平成18年度から平成22年度までの間、被控訴人がその職務を怠って本件特例の適用をしないまま過大な課税処分を行ったため、損害を生じさせたとして、国家賠償法1条1項に基づく損害金の支払を求めた事案の控訴審。
裁判所は、控訴人の請求を全部棄却した原判決は失当であって、本件控訴の一部は理由があるから、原判決を上記のとおり変更することとするとして、控訴人の請求を一部認容した。
東京地裁平成29(ワ)16123 ・住宅用地の認定



平成28(ワ)43960 国家賠償請求事件 東京地方裁判所 平成29年12月14日 東京都豊島区に複数の土地を所有する原告が、本件各土地の固定資産税及び都市計画税につき、地方税法所定の小規模住宅用地の特例及び東京都都税条例等所定の小規模非住宅用地減免制度を適用しないで算出された金額を納付したことについて、被告が本件各土地の評価を誤って上記特例及び減免制度を適用しなかったことに過失があり、過納付が生じたとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を求めた事案。
裁判所は、原告の所有する2筆の土地全体を一画地と認定してなされた豊島都税事務所長による賦課決定は、固定資産税等の納税者との関係において、職務上の法的義務として通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為を行ったと認め得るような事情があったといわざるを得ないとして、国家賠償法の過失を認める一方、原告らの不申告が損害の拡大に寄与していたことは否めない等として2割の過失相殺を認め、原告の請求を一部認容した。
・住宅用地の認定



平成29(行コ)6 固定資産税等賦課処分取消請求控訴事件 東京高等裁判所 平成29年08月24日 東京都練馬区に有料老人ホームを有する原告が、当該老人ホームに附属する駐車場に係る固定資産税等の賦課処分について、本件駐車場も地方税法349条の特例の適用住宅用地に該当するとして賦課処分の一部の取消しを求めた事案。
駐車場が法349条に定める併用住宅の敷地の用に供されている土地に該当するといえるためには、当該併用住宅である家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれていれば足り、専ら当該住宅の居住者のための施設であることや専ら居住者自らが利用する施設であることを要しないとして、原告の請求を認容した。
東京地裁平成27(行コ)421 ・住宅用地の認定



平成27(ワ)372 国家賠償請求事件 徳島地方裁判所 平成29年07月12日 岡山県倉敷市の区分所有建物について区分所有権を有する原告が、同区分所有建物の敷地について、地方税法349条の3の2及び同法702条の3が規定する固定資産税等の課税標準の特例が適用されずに賦課処分された結果、平成8年度から26年度までの間、固定資産税等を過納させられたと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、過納金合計相当額等の支払を求めた事案。
被告は、本件建物について、図面を入手して検討するなどの調査を尽くすことなく、単に登記記録上の情報のみをもって土地に特例の適用がないと判断していたものであるから、被告は、課税処分をするにあたり、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と賦課・徴収したなどとして、被告の国家賠償法上の責任を認め、原告の請求を一部認容した。
・住宅用地の認定



平成27(ワ)31440 国家賠償(過誤納金)請求事件 東京地方裁判所 平成29年03月27日 東京都大田区に土地を所有する原告が、平成15年度分から平成24年度分まで、住宅用地の特例等が適用されなかったため、固定資産税及び都市計画税を過剰に納付させられたとして、国家賠償法1条1項に基づく損害金の支払を求めた事案。
裁判所は、本件土地は平成15年度の課税年度には既に住宅用地の特例の適用要件を満たすこととなったものであり、被告は遅くとも本件用途変更がされた後の直近の調査時において、本件用途変更の事実を捕そくすることができたものと認められる等として、被告担当職員に国家賠償法上の過失を認める一方、申告義務を全く怠っていた原告にも、被告と同程度とまではいえないにしても少なくない落ち度があると解されるとして4割の過失相殺を認め、原告の請求を一部認容した。
・住宅用地の認定



平成26(ワ)30104 国家賠償請求事件 東京地方裁判所 平成27年10月26日 東京都世田谷区の土地を相続した原告が、本件土地に住宅用地の特例を適用しなかったため、平成11年度から同21年度まで被相続人が固定資産税等を過剰に納付させられたことにつき、国家賠償法1条1項に基づいて、過納付相当額の賠償金及び弁護士費用等の支払を求めた事案。
被告は通常尽くすべき職務上の注意義務を尽くしていなかったものと認められ、国家賠償法上の違法性及び過失があったと認められるが、一方、被相続人は本件課税処分の内容が適正でないことを課税明細書の内容を確認することによって容易に知り得たものと認められるから、損害額の1割を過失相殺するのが相当であるとして、原告の請求を一部認容した。
・住宅用地の認定



平成21(行ウ)518 課税処分取消請求事件 東京地方裁判所 平成26年10月28日 小規模住宅用地に対する課税標準の特例(以下「本件特例」という。)が適用されなかったことにつき、従前、本件特例を受けていた原告が、本件土地は平成24年1月1日時点で地方税法349条の3の2第1項にいう「敷地の用に供されている土地」であり、本件特例が適用されるべきであるとして、本件各処分の取消しを求める事案である。
判決においては、本件賦課期日時点で、本件土地の北側部分に建設された建物は診療所であり、居住用家屋ということはできず、本件土地の南側部分において居住用家屋となる予定の新家屋の建築工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況にあったということはできないなどとして原告の請求を棄却した。
・住宅用地の認定



1  2