事件番号 |
事件名 |
裁判所名 |
年月日 |
概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
平成30(行コ)8 |
審査決定取消請求控訴事件 |
仙台高等裁判所 |
平成30年09月14日 |
福島県いわき市にゴルフ場を所有する株式会社である原告(被控訴人)が、固定資産課税台帳に登録された本件各家屋の平成27年度の価格を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被告(控訴人)であるいわき市に対して審査決定の一部の取消しを求めた事案の控訴審。
裁判所は、本件各家屋については、所在地域の状況によりその価額が減少すると認められ、需給事情補正を適用すべき場合であったということができるから、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した。 |
福島地裁平成28(行ウ)3 |
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平成29(行コ)22 |
固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成29年11月08日 |
栃木県那須塩原市の旅館を所有し経営する被控訴人兼控訴人(1審原告)が、平成24年度の固定資産評価額について、地域の観光客が著しく減少したことなどを理由として、需給事情による減点補正率を適用すべきであるとして出訴した第一審において、請求が一部認容されたため、控訴人兼被控訴人(1審被告)那須塩原市が控訴した事案。
当該地域における平成15年以降に倒産・経営移譲等をした旅館について、競売、売買等により経営を継続している旅館も複数存在していることから、観光客数、宿泊施設数等が減少していることによって直ちに当該地域に存する家屋の価値が減少するとは認められないとして、原判決中控訴人兼被控訴人(1審被告)の敗訴部分を取り消した。 |
宇都宮地裁平成27(行ウ)12 |
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平成28(行ウ)340 |
固定資産評価審査決定取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成29年12月08日 |
山口県萩市に複数の家屋を所有するホテル、旅館その他観光施設の経営等を目的とする株式会社である原告が、固定資産課税台帳に登録された本件各家屋の平成27年度の価格につき、固定資産評価基準に従い需給事情による減点補正率を用いた補正がされるべきであったとして、萩市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、本件各決定の取消しを求めた事案。
裁判所は、原告が主張する各要因は、原告の主張する事実をそのまま認定することができないか、事実が認められるとしても本件各家屋が所在する地域に係る一般的事情その他の本件各家屋の価額に与える影響が抽象的かつ相当限定的なものにすぎないから、原告が主張する各事情を総合しても、土地とは別個の固定資産税の課税客体である本件各家屋について、需給事情による減点補正を行う必要が特にあると認めることはできないとして、原告の請求を棄却した。
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平成26(ワ)11902 |
損害賠償請求事件 |
大阪地方裁判所 |
平成30年12月06日 |
鳥取県湯梨浜町の複数の家屋を所有する原告が、本件家屋に対する鳥取県の不動産取得税賦課決定及び湯梨浜町の本件各固定資産税賦課決定は、損耗減点補正率を不当に高く設定して算出された本件家屋の価格に基づく違法なものであるとして、国家賠償法1条1項に基づき、被告である鳥取県及び湯梨浜町に対し、損害金の支払を求めた事案。
裁判所は、鳥取県知事の損耗減点補正率適用に対する判断は誤りであるとは認められず、また、湯梨浜町長において、本件各固定資産税賦課決定につき、原告に対する職務上の法的義務違反があったとは認められないから、原告の国家賠償請求は理由がないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
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平成22(行コ)3 |
審査決定取消請求控訴事件 |
広島高等裁判所 |
平成23年01月26日 |
島根県邑南町に所在するゴルフ場に係る各土地及び各建物を所有する原告が、当該各土地及び各建物に係る固定資産課税台帳登録価格は適正な時価を上回っており違法であるとして、本件価格決定の取消しを求めた事案。
土地についてはその登録価格は適切であると認められた一方、建物については需給事情による減点補正が行われずに算定された登録価格は、評価基準に基づく価格を超える違法があるとして原告の請求を一部容認した一審の判決は相当であり、控訴は理由がないとして棄却した。 |
松江地裁平成18(行ウ)12 |
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その後同様の裁判判決あり、松江地裁平成25(行ウ)2 |
平成19(行ウ)18 |
審査決定取消請求事件 |
那覇地方裁判所 |
平成20年10月28日 |
事業を廃止することとなった空港のターミナルビルとして使用されていた那覇市に所在する建物の所有者である原告が、本件建物に係る固定資産課税台帳登録価格について適用された減点補正率が、同ビルの特殊性について十分検討されておらず違法であるとして、固定資産税等の賦課決定処分の取消しを求めた事案。
本件登録価格は本件各建物の特殊性について十分な検討がなされておらず違法であるとして、原告の請求を認容した。 |
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平成18(行コ)23 |
審査決定取消請求控訴事件 |
札幌高等裁判所 |
平成18年10月26日 |
札幌市に所在する大型リゾート施設に係る建物を所有する原告が、固定資産課税台帳登録価格について、需給事情による減点補正をすべきであるとして、本件価格決定の取消を求めた請求。
本件各建物は、原審と同様に本件各建物について、需給事情による減点補正を行う必要があるとは認めるに足りず、また、評価基準によって適正な時価を算定できない建物であるとは認められないとして、原告の請求を棄却した。 |
札幌地裁平成16(行ウ)23 |
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平成18(行ウ)170 |
固定委資産評価審査決定取消請求事件 |
大阪地方裁判所 |
平成18年08月01日 |
大阪府挟山市に家屋(非木造家屋)を所有する原告が、固定資産課税台帳に登録された価格が適正な時価を超えるとして、その取り消しを求めた事案。
固定資産評価基準によってなされた評価の妥当性、評価基準それ自体の合理性等のほか、需給事情による減点補正率の適用の有無について争ったが、いずれも主張に理由がないとして、原告の主張を棄却した。 |
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平成16(行ウ)10 |
審査決定取消請求事件 |
札幌地方裁判所 |
平成17年08月17日 |
札幌市に存する大規模店舗用建物の所有者である原告が、本件建物の固定資産課税台帳登録価格が適正な時価を超えるとして、本件価格決定の取消しを求めた事案。
登録価格は「特別の事情」がない限り、原則として適正な時価に当たるというべきであり、収益性、市場性等の低下による事情は特別の事情には当たらないとして、原告の請求を棄却した。 |
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平成16(行ウ)5 |
固定資産評価審査委員会決定取消請求事件 |
鳥取地方裁判所 |
平成19年01月23日 |
鳥取県倉吉市の大型商業施設として利用されていた建物を所有する原告が、平成15年度の固定資産課税台帳登録価格が適正な時価を超えるとして、原告が主張する価格を超える部分の取消を求めた事案。
本件各建物については、所在地域の経済的状況に基づき、その価格が相当に減少していると認められ、適正な時価を算定するためには需給事情による減点補正を行う必要があるとして、原告の請求を一部認容した。 |
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