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固定資産税判例データベース
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事件番号 事件名 裁判所名 年月日 概 要 一審 二審 備 考 カテゴリ
令和6(ワ)40 損害賠償請求事件 釧路地方裁判所 令和7年06月30日 北海道紋別郡湧別町所在の家屋の所有者である原告Aが、被告B(湧別町)が昭和62年度以降の本件家屋の課税標準額を算出するにあたって、昭和61年度の本件家屋の課税標準額を算出する際の調整率を再建築費評点数ではなく、再建築費評点補正率等を乗じた最終的な評価額に乗じたため、原告Aから固定資産税を過大に徴収し続けたことが違法であると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被告Bに対し、過誤納金相当額及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案。
裁判所は調整率の取扱いについて、最終的な評価額ではなく、再建築費評点数にこれを乗じるべきものであることをうかがわせる記載は存在しないことから、原告Aの請求を棄却した。
釧路地裁令和6(ワ)40 ・還付等
・適正な時価


令和4(ワ)461 国家賠償請求事件 大分地方裁判所 令和7年06月26日  大分県竹田市内に所在するゴルフ場の所有者である原告が、平成14年度以降、被告市長により地目が誤って認定され、これに基づく価格決定によって過大な固定資産税が課されたなどと主張して、平成29年度から令和2年度分の過誤納金や平成14年度から平成28年度分の還付不能金等の合計並びにこれらに対する遅延損害金の支払を含めて国家賠償法1条1項に基づく訴えを提起した事案。
 裁判所は、固定資産評価基準上、地目の認定は一筆ごとにされるのが原則であることに加え、「固定資産評価基準解説(土地篇)」におけるゴルフ場等用地の評価単位及び範囲についても、樹林地がゴルフ場等用地と一体性を有するかの判断は幅があるものといえること、令和4年1月26日の竹田市固定資産評価審査委員会による審査決定(以下、本件審査決定)が採用したアウト・オブ・バウンズとの境から平均5メートル山林、原野側となる部分や未管理部分を雑種地(ゴルフ場等用地)から現況分けすることが一般的な方法であることをうかがわせる証拠もないことを踏まえると、被告市長が、本件審査決定と異なり、ゴルフ場等用地を含む一筆の土地について、すべて雑種地(ゴルフ場等用地)と認定したことには、一定の合理性が認められ、本件各課税処分等に国家賠償法上の違法性があるとはいえないとして、原告の請求を棄却した。
大分地裁令和4(ワ)461 ・ゴルフ場
・還付等
・実地調査
・地目認定
令和4(ワ)647 国家賠償請求事件 神戸地方裁判所 令和7年04月22日 兵庫県尼崎市に本件各土地を所有する原告が、被告市長に対し、平成15年度ないし平成29年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定につき、国家賠償法1条1項に基づいて、過納金相当額等の合計並びに遅延損害金の支払を求めた事案。
被告市長は、本件各土地を中小工場地区と区分して課税処分を行ったが、原告は、評価基準、通達及び評価要領に照らせば本件各土地は大工場地区に該当し、注意義務違反があると主張した。
裁判所は、本件各土地を含むA地区の状況や評価基準、通達及び評価要領から、本件各土地が大工場地区に該当することは明らかであるにもかかわらず、被告市長は、漫然とA地区を中小工場地区として本件各賦課決定をしており、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしておらず、原告に対する国家賠償法上の損害賠償責任を負うべきであるなどとして、原告の請求を認容した。
神戸地裁令和4(ワ)647 ・用途地区
・還付等


令和5(行ウ)485 過納付金還付等請求事件 東京地方裁判所 令和6年07月05日 東京都調布市に本件各土地を所有する原告が、被告市長に対し、平成30年度から令和5年度までの固定資産税及び都市計画税の賦課決定につき、地方税法17条に基づいて、原告が納付した額と原告が主張する税額との差額の還付及び遅延損害金の支払を求めた事案。
原告は、課税地積の誤りや住宅用地特例の不適用を理由に、課税決定が無効であるとして誤納金の還付を請求していたが、前訴において平成30年度から令和3年度までの本件一部の土地に関する請求は既に棄却され、その既判力が本訴にも及ぶと認定された。
また裁判所は、令和4年度及び令和5年度の課税決定についても、原告の主張する実測図による課税地積の変更や住宅用地特例の適用の主張は、必要な証拠や届出書の提出がなされておらず、課税地積や税額が適法に決定されており、被告による本件各土地賦課決定処分を覆すに足る重大かつ明白な瑕疵とは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
東京地裁令和5(行ウ)485 ・還付等
・地積
・住宅用地の認定

令和5(ワ)13431 損害賠償請求事件 東京地方裁判所 令和5年12月18日  東京都特別区に家屋を所有する原告会社が、当該家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、固定資産評価基準に反して再建築費評点数が過大に算出された結果、課税額が不当に高くなり、過剰に納付させられたとして、被告東京都に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。
 裁判所は、本件固定資産税等の賦課は違法であり、過納金相当額に加え、本件審査申出に要した費用、本件訴訟費用、遅延損害金の支払を被告に求めることができるとして、原告の請求を認容した。
東京地裁令和5(ワ)13431 ・基準の適法性
・再建築価格方式
・還付等

令和5(ネ)1464 損害賠償請求控訴事件 大阪高等裁判所 令和5年11月16日  大阪市内に所在する本件各土地の所有者又はその相続人である控訴人らが、被控訴人・大阪市に対し、本件固定資産税及び都市計画税の各賦課決定には、本件各土地の評価において、容積率の異なる地域にわたる土地を対象とする補正をしなかった違法があり、過納が生じていると主張して、被損害賠償を求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案。
 裁判所は、固定資産税等が賦課課税方式であることを考慮しても、本件補正を行わなかったことに、職務上通常尽くすべき注意義務に違反したと評価し得るような事情は認められないとして、控訴を棄却。
大阪地裁令和2(ワ)6993 大阪高裁令和5(ネ)1464 ・適正な時価
・画地補正率
・取扱要領
・還付等
平成27(ワ)4234 損害賠償請求事件 東京地方裁判所 平成29年01月30日 東京都特別区に土地を所有する原告が、その土地に係る固定資産税及び都市計画税について、当該土地を過大に評価した違法により過剰に納付させられたとして、被告である東京都に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案。
裁判所は、本件土地が沿設していない通りに沿設するとして評価を行ったこと、及び東京都特別区における路線価付設の前提である「客観的に道路と認められる形態を有する」ものとは認められない部分に路線価を付設して評価を行ったことは違法であり、かつ、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と認定、判断をしたといえるとして、原告の請求を一部認容した。
・還付等



平成26(ワ)397 国家賠償請求事件 前橋地方裁判所 平成27年11月04日 群馬県前橋市に土地を所有する原告が、本件土地に係る固定資産税等の賦課処分について、地方税法規定の住宅用地に対する特例の適用を誤ったものであるとして、被告市長に対して、国家賠償法1条1項に基づき、過年度分の過誤納付金等の支払い等を求めた事案。
被告市長は、職務上尽くすべき義務を怠り、本件建物の床面積に対する居住部分の割合を誤って認識し、過大に固定資産税等の賦課決定をしたものであり、過失があるといわざるを得ないとして、原告の主張する平成6年以降の損害及び弁護士費用等の請求を認容した。
・還付等



平成25(行コ)18等 誤納金還付・過誤納金不還付決定等取消請求控訴事件等 大阪高等裁判所 平成25年07月25日 兵庫県宝塚市の登記簿上存在するものの法律上存在しないことが別件の訴訟で確定した山林の登記名義人である原告が、過去に払い続けてきた当該山林の固定資産税等相当額の返還等を求めた事案。
過誤納金の不当利得返還請求は理由があるとして、原告の請求を一部認容した。
神戸地裁平成23(行ウ)43、同(行ウ)78 ・還付等



平成17(行ウ)42 行政義務付等請求事件 神戸地方裁判所 平成19年03月16日 兵庫県洲本市の雑種地を所有する原告が、本件土地に係る固定資産課税台帳登録価格が不当に高く評価されているとして、固定資産評価審査委員会への不服申し立てをせずに、市長等に本件登録価格の修正及び過去に納めた過払い部分の国家賠償等を求めた事案。
本件登録価格の修正の請求については、補充性の要件を欠くといえるため不適法であるとして原告の請求を却下し、過払い部分の賠償請求等については、本件各土地の価格決定の過程にその裁量権を逸脱又は濫用したと認めるに足りる事情はなく、本件登録価格について重大な瑕疵は認められないとして、原告の請求を棄却した。
・還付等



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