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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
令和6(行コ)86
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違法確認請求控訴事件 |
大阪高等裁判所 |
令和8年02月19日 |
京都府向日市の被控訴人である住民らが、本件仮換地について、既に使用収益開始の通知がされ、同仮換地上で建物の建設工事が開始されていたにもかかわらず、控訴人・向日市長が令和3年度及び令和4年度の固定資産税について、地方税法343条7項及び向日市税条例54条6項に基づくみなす課税を違法に怠っていると主張し、原審がこれを認容したため、控訴人がこれを不服として控訴した事案である。
裁判所は、本件仮換地については令和3年度及び令和4年度の各賦課期日において、みなす課税の要件を充足しており、本件仮換地の使用実態、物的二重課税を回避する措置の負担、課税上の不均衡是正等に照らせば、みなす課税を行わない合理的な理由は見出し難く、控訴人がみなす課税による再賦課決定を行わないことは裁量権の範囲を逸脱するものとして違法であるとした原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した。
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京都地裁令和4(行ウ)26
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大阪高裁令和6(行コ)86
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・地目認定
・特別の事情
・その他
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令和5(行ウ)185控訴審
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審査決定取消等請求控訴事件 |
大阪高等裁判所 |
令和7年10月28日 |
大阪府高槻市内の本件各土地の共有持分権者が、令和4年度及び令和5年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分について、①不整形補正の誤り、②固定資産税等の負担調整措置に係る地方税法附則の規定に従って課税標準額及び税額を適正に算定していない違法性、③国家賠償法上の違法性、を主張した原審で、裁判所は②のみ違法性を認めた。それを不服として原審の原告及び被告がそれぞれ控訴した事案である。
裁判所は、本件各土地の登録価格については、無道路かつ不整形の土地に係る不整形地補正の方法が、評価の均衡を確保するものとして合理性を有し、各登録価格は適法であるとした上で、高槻市長が運用上のみなし方式を用いて令和4年度及び令和5年度の課税標準額を決定したことは地方税法附則の規定に反し違法であるものの、固定資産税等の課税処分の取消訴訟においても総額主義の考え方を採用すべきであり、本件各賦課決定処分により確定された税額は、類似土地選定方式により客観的に定まる税額を上回らないから同各賦課決定処分はいずれも適法であるとして、原判決中被告敗訴部分を取り消して同部分に係る原告の請求をいずれも棄却し、原告の控訴を棄却した。
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大阪地裁令和5(行ウ)185
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大阪高裁令和7(控訴審)
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・その他
・画地補正率
・還付等
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令和4(行ウ)26
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違法確認請求事件 |
京都地方裁判所 |
令和6年05月16日 |
向日市の住民である原告らが、本件仮換地について、既に土地区画整理法上の使用収益開始の通知がなされ、本件従前地の所有者がビル建築工事を開始して使用収益を開始していることが明白であるから、被告は、本件仮換地を対象として、本件従前地の登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者を本件仮換地の所有者とみなして賦課決定処分をしなければならないにもかかわらず、これを違法に怠っていると主張して、当該怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟。被告が、本件仮換地について、令和3年度及び令和4年度の固定資産税につきみなす課税による再賦課決定を行わないことは、被告の裁量権の範囲を逸脱するものとして違法であるとして、原告の請求を認容した。 |
令和4年(行ウ)26
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・その他
・地目認定
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平成30(受)388
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損害賠償請求事件 |
最高裁判所 |
令和2年03月24日 |
東京都千代田区に家屋を所有する者が、当該家屋の評価等に誤りがあったことから、その後の各年度において過大な固定資産税等が課されたなどと主張して、東京都に対し、国家賠償法1条1項に基づき、固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額等の損害賠償を求めた事案の上告審。
裁判所は、家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権の除斥期間は、当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行するものと解するのが相当であるから、本件訴訟が提起された時点で20年を経過していなかったものがあると考えられ、これと異なる見解の下に上告人の損害賠償請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとした。そして、上記の損害賠償請求権に関し、それぞれ除斥期間が経過したか否か、除斥期間が経過していない場合における当該年度の上告人の損害額等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した。
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東京地裁平成25(ワ)4588
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東京高裁平成28(ネ)5436
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・その他
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平成29(行ウ)26
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固定資産評価審査決定取消等請求事件 |
名古屋地方裁判所 |
平成30年03月01日 |
愛知県名古屋市に土地を所有する原告が、本件土地が併用住宅地区に所在することを前提として定められた固定資産課税台帳登録価格に誤りはないにもかかわらず、本件土地が普通商業地区に所在しているため補正率の計算に誤りがあり地方税法417条1項にいう重大な錯誤が認められるとして上記登録価格の修正がされたことは違法であるから、その修正に関する原告の審査の申出を棄却した決定は違法であるとして、本件決定のうち修正前の上記登録価格を超える部分の取消し等を求めた事案。
裁判所は、本件土地(及びその所在する状況類似区域における土地)を普通商業地区、併用住宅地区のいずれに区分するか、ひいては補正率を乗ずるか否かは、一義的に明白に決定されるものとは解し難く、仮に補正率を乗じた計算に誤りがあったとしても、その誤りが、誤記や客体・計算単位の誤りに準じるような、一見明白なものであるとはいい難いことに加えて、本件修正の前後で、本件土地の価格の変動は1割にとどまり、課税額への影響も年額1万円に満たない程度と考えられることも考慮すれば、本件修正の原因となった補正率の計算に関し、法417条1項の「重大な錯誤」が認められるとは解されないとして、原告の請求を一部認容した。
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・その他
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平成26(行ヒ)228
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差押処分取消請求事件 |
最高裁判所 |
平成28年03月29日 |
滋賀県彦根市の土地及び建物を所有する原告が、本件土地等に係る固定資産税の滞納処分として、本件土地等の賃貸借契約に基づく賃料債権を差押える処分を受けたが、本件土地は信託譲渡を受けたものに過ぎず、賃料債権は信託財産であって、原告の責任財産に帰属しないため、本件処分は違法であるとして、その取消を求めた事案。
旧信託法16条1項との関係で問題が生じるとしても、差押えを全体として違法とするような特段の事情が見られない事情の下においては、当該差押は適法であるとして、原告の請求を棄却した。 |
大津地裁平成24(行ウ)16.17
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大阪高裁平成25(行コ)196
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・その他
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