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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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平成4(行コ)37
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公文書非開示決定処分取消請求事件 |
東京高等裁判所 |
平成5年03月22日 |
原告である長野市の住民らが、長野市が固定資産評価替えの目的で行う標準宅地の価格評価のために不動産鑑定士が作成した評定調書等を含む公文書の公開を請求したことに対し、長野市がした前記文書は公開条例7条1号及び2号に該当するとの理由により公開しない旨の決定の取消しを求めた事案。
標準宅地の価格の評定調書等の公文書は、「通常他人に知られたくない個人に関する情報」及び「法令に基づき明らかにできない情報」には該当せず、本件公文書公開の不許可には理由がないというべきであるとして、原告の請求を認容した。 |
長野地裁平成3(行ウ)1
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・縦覧
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昭和58(行ウ)7
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固定資産税賦課決定処分取消請求事件 |
津地方裁判所 |
昭和60年12月26日 |
三重県阿山町に土地及び家屋を所有する原告が、固定資産課税台帳の縦覧を求めた際に、その所有に係る固定資産に関する部分以外の部分の縦覧を拒否されたこと、及び当該台帳作成についての実地調査不実施の瑕疵の存在を理由として、本件不動産に係る固定資産税賦課決定処分の取消しを求めた事案。
本件縦覧制限は地方税法451条に違反するといわざるをえないが、本件縦覧制限により不服申立権を侵害されたと認めることはできないから、縦覧制限を理由に本件賦課決定の取消しを求めることはできず、固定資産課税台帳の登録事項に関する瑕疵を固定資産税賦課についての不服申立てにおいて不服の理由とすることはできないとして、原告の請求を棄却した。 |
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・縦覧
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昭和56(オ)952
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名寄帳閲覧請求事件 |
最高裁判所 |
昭和57年01月19日 |
訴外人に対して債権を有する原告が、当該訴外人に関する大分市の土地及び家屋の名寄帳の閲覧を求めた事案。
名寄帳は、行政庁の適切な税務行政を目的として作成された行政庁の内部資料たる性質を有する帳簿というべきものであって、本来外部に公表すべきものとはいえず、関係者といえども法律上当然に地方公共団体に対して閲覧請求権を有するものとは認められないとして、原告の請求を棄却した。 |
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福岡高裁昭和56(ネ)196
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・縦覧
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昭和47(行ウ)7
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固定資産税課税処分無効確認請求事件 |
津地方裁判所 |
昭和48年10月20日 |
三重県上野市に土地及び家屋を所有する原告が、縦覧に供された固定資産課税台帳に本件固定資産の基準年度の価格が登録されておらず、かつ地方税法417条の措置をとらないでされた瑕疵があるとして、本件固定資産に係る固定資産税の賦課決定処分は法の手続きをふまないでされた違法があるとして本件賦課決定処分の無効確認を求めた事案。
固定資産課税台帳と供に縦覧に供された名寄帳には、基準年度の価格が記載されていたことに鑑みると、本件課税処分が違法であってこれを無効とするほどの重大な瑕疵があったものということはできないとして、原告の請求を棄却した。 |
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・縦覧
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