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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和7(行コ)23
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固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求控訴事件 |
名古屋高等裁判所 |
令和7年12月11日 |
愛知県弥富市に土地を所有する一審原告が、令和5年度の固定資産税評価における地目認定を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを却下する旨の決定(本件審査決定)を受けたため、一審被告である弥富市に対し、決定の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審。
原審では本件審査決定の取消し、10万円を限度とする損害賠償請求をそれぞれ容認し、その余の請求をいずれも棄却する旨の判決がなされたが、一審原告及び一審被告の双方が控訴した。
裁判所においては、原判決を「一審被告は、一審原告に対し、10万円及びこれに対する令和6年1月13日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。」と一部変更したが、それ以外については原判決を相当とし、一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却した。
なお、①本件審査決定の取り消し、②登録価格の決定の違法性及び③国家賠償法1条1項に係る違法性にかかる原判決の内容は下記のとおりであり、控訴審においても相当とした。
①本件各登録価格の決定は、地方税法349条3項ただし書の要件を具備しないなどの理由から、取り消されるべきである。
②宅地比準方式による雑種地として求めた本件各登録価格の決定について、本件各土地は建設残土の不法投棄による被害農地である点や雑種地利用するためには農地振興地域の除外及び農地法上の転用許可が必要となる点から、農地比準方式を採用すべきであり違法である。
③一審被告は、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定をしたことについて、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認めるのが相当であり、少なくとも過失があったと認められるから、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
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名古屋地裁令和5(行ウ)115
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名古屋高裁令和7(行コ)23
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・地目認定
・審査手続き
・適正な時価
・取扱要領
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令和4(行ウ)10
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固定資産税賦課処分取消等請求事件 |
徳島地方裁判所 |
令和6年07月17日 |
本件各土地の所有者である原告が、阿南市に対し、①阿南市長がした、本件各土地に係る令和3年度の固定資産税の各賦課処分の取消しを求めるとともに、②固定資産課税台帳に登録された令和3年度の本件各土地の価格について、阿南市固定資産評価審査委員会より審査の申出を棄却する旨の決定を受けたことから、その取消しを求めた事案。認定事実によると、本件各土地への往来は、専ら市道と接道している部分から行うことになり、本件各土地を利用する者はそれらの沿線の住民や沿線の住宅に所用のある者に限られるというべきであって、本件各土地が沿接する宅地の各筆数、沿線に関係のない者の通行も一切禁止されていないこと等を踏まえても、いずれも不特定多数の者が利用しているとまでいえず、本件各土地が公共の用に供する道路に該当しないとしてなされた本件賦課処分は、地方税法348条2項5号に反するとはいえないなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。 |
徳島地裁令和4年(行ウ)第10号
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・非課税
・適正な時価
・画地補正率
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令和3(行ウ)167、215
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固定資産評価審査決定取消等請求事件 |
東京地方裁判所 |
令和5年08月31日 |
東京都に所在する土地を所有している原告が、固定資産課税台帳に登録された本件各土地の修正後の登録価格を不服として審査の申出をしたが、平成27年度価格については棄却、平成30年度価格については却下されたため、原告が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めた事案。
裁判所は、東京都知事による評価方法について、特例容積率の限度指定による差異の調整は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価を通じて具体的に行われるべきであって、東京都土地価格比準表に基づいて格差率を形式的に当てはめて行われるべきではなかったとし、平成27年度登録価格審査決定のうち原告が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める原告の請求には理由があるとして、原告の請求を一部認容した。
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・適正な時価
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令和1(行ウ)114
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審査結果取消請求事件 |
大阪地方裁判所 |
令和2年09月09日 |
豊中市内に所在する土地の共有者である原告が、本件土地について豊中市長により決定され土地課税台帳に登録された平成30年度の価格を不服として、豊中市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、同委員会がこれを棄却する旨の決定をしたため、本件登録価格は本件土地の適正な時価を上回るなどと主張して、本件決定の取消しを求めた事案。
判決においては、本件登録価格は評価基準によって決定される価格を上回るものではなく、また、評価基準の定める市街地宅地評価法は、市街地的形態を形成する地域における宅地の客観的な交換価値を算定する方法として一般的な合理性を有するものであるから、特別の事情の存しない限り、本件登録価格が本件基準年度に係る賦課期日における適正な時価を上回るものではないというべきところ、本件において特別の事情は見当たらないとして、原告の請求を棄却した。
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・適正な時価
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平成31(行ヒ)99
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不動産取得税賦課決定処分取消請求事件 |
最高裁判所 |
令和2年03月19日 |
大阪府堺市に土地を共有していた者が、同土地の共有物分割により他の共有者の持分を取得したところ、大阪府泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分を受けたことについて、被上告人が、上記の取得に対しては地方税法73条の7第2号の3の規定により不動産取得税を課することができず、本件処分は違法であると主張して、上告人を相手に、その取消しを求めた事案の上告審。
裁判所は、本件処分は、地方税法73条の21第2項に基づき、評価基準によって本件土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を算定し、これに基づいて持分超過部分に係る課税標準及び税額を算定してされたものであるところ、本件土地の価格について、評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回る違法があるとはいえないし、その客観的な交換価値としての適正な時価を上回る違法があるというべき事情もうかがわれないから、これを基礎としてされた本件処分に違法はないとして、本件処分の取消請求を認容した原判決を破棄した。また、その上で、本件処分の取消請求を棄却した第1審判決は正当として、被上告人の控訴を棄却した。
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大阪地裁平成28(行ウ)218
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大阪高裁平成30(行コ)24
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・適正な時価
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平成29(行ウ)16
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
津地方裁判所 |
平成31年03月15日 |
三重県松坂市の複数の土地を所有する原告が、固定資産課税台帳に登録された本件各土地の平成28年度の価格を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被告である松坂市に対して本県土地の価格が280万円を超える部分の取消しを求めた事案。
裁判所は、本件登録価格は、評価基準に基づき、本件土地を雑種地と認定した上で、近傍地比準方式及び「その他の宅地評価法」により本件標準宅地と比準する方法により算定されており、平成27年10月頃までに、本件土地の大半に、太陽光パネルが設置されていたことからすれば、本件土地を雑種地と認定した点に誤りはないし、本件登録価格の算定において造成費の控除、土地の建築制限、幅員補正及び行き止まり補正について所要の補正を行わなかった判断に裁量を逸脱した誤りもないから、比準の内容が不適切ともいえない等として、原告の請求を棄却した。
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・適正な時価
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平成25(行ウ)602
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固定資産評価審査決定取消等請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成29年02月03日 |
東京都府中市の区分建物を所有し、その敷地権の目的である土地に係る固定資産税の納税義務を負う原告らが、敷地権の目的である各土地の平成24年度の固定資産課税台帳に登録された価格を不服として審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、原告の主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める旨の本件訴えを提起した。その後、府中市長が本件各土地の平成24年度の価格を減額する修正をしたことを受け、同各土地の修正後の登録価格を不服として、本件委員会に対し審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、上記請求に対する予備的請求として、原告らが主張する価格を超える部分の取消しを求める請求を追加した事案。
裁判所は、本件訴えのうち予備的請求に係る部分は不適法であるとして却下し、原告らのその余の請求はいずれも理由がないとして棄却した。
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・適正な時価
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平成24(行ウ)744
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固定資産評価審査決定(土地)取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成28年03月27日 |
東京都あきる野市の複数筆の土地を所有する原告が、本件各土地の平成24年度の登録価格について、本件各土地は開発行為をすることができない市街化調整区域内の面大地であり、購入予定者・最有効使用が本件標準宅地とは異なるため、市街地宅地評価法によっては本件各土地の適正な時価を算定することができない特別の事情があるために本件登録価格は違法であるとして、原告が適正であると主張する価格を上回る部分の取消を求めた事案。
固定資産評価基準に定める市街地宅地評価法に従って算出した土地の価格は、右評価法によっては適正な時価を算定することができない特別の事情がない限り、賦課期日における適正な時価を上回るものではないと推認されるところ、本件においては上記特別の事情は認められず、本件登録価格は適法であるとして、原告の請求を棄却した。 |
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・適正な時価
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平成25(行ウ)56
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横須賀市固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件 |
横浜地方裁判所 |
平成27年01月14日 |
神奈川県横須賀市に所在する本件土地1~4を所有する原告会社が、その登録価格について不当に高額に評価されたなどと主張して、横須賀市固定資産評価審査委員会に対して、固定資産価格審査の申出をしたところ、申出を棄却する旨の決定がされたことから、被告である横須賀市に対して、本件決定の取消しを求めた事案。
判決においては、地方税法341条5号にいう適正な時価とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいうと解されるから、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回れば、その登録価格の決定は違法となると示し、また、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格の決定が違法となるのは、当該登録価格が、当該土地に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るときなどであるとして、本件土地1~4の登録価格の決定に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。
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・適正な時価
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平成25(行コ)285
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固定資産評価審査決定取消等請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成26年03月27日 |
東京都府中市に所在する共同住宅の敷地の所有者である原告らが、都市計画による建ぺい率及び容積率に係る制限を考慮せずに決定された固定資産課税台帳登録価格を不服として、本件価格決定の取消等を請求した事案の差戻し控訴審。
本件登録価格の決定は、本件制限が減価要因として考慮されておらず、評価基準に従って決定される価格を上回るものであると認められるとして、原告らの請求を一部認容した。
その後の差戻し上告審においては、上告棄却。 |
一審・東京地裁平成22(行ウ)59.119 二審・東京高裁平成22(行コ)336
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最高裁平成24(行ヒ)79
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・価格形成要因
・適正な時価
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