固定資産税判例データベース 全国農地山林取引価格集計 大和システム瓦版 通知・通達集 DACSUS、DACSUS-GIS紹介
固定資産税判例データベース
※検索結果は10件まで表示されています。会員の方はすべての結果をご覧いただけます。
1  2  3  
事件番号  事件名 裁判所名  年月日  概 要 一審 二審 備 考
平成29(行ウ)166 固定資産税賦課処分取消等請求事件 大阪地方裁判所 平成30年09月26日 大阪府大阪市の土地及び家屋を所有する生活保護法38条2項所定の救護施設及び障害者支援法5条11項所定の障害者支援施設の経営等を行う社会福祉法人である原告が、本件不動産に係る平成28年度の固定資産税等の賦課決定をした処分を不服として審査請求をしたところ、大阪市長は審査請求を棄却する旨の裁決をしたため、訴訟が提起された事案。
裁判所は、賦課期日である平成28年1月1日当時、本件不動産は地方税法348条2項10号にいう「保護施設の用に供する固定資産」又は同項10号の6にいう「障害者支援施設の用に供する固定資産」に当たるものではなかったというべきであるとして、原告の請求を棄却した。
平成28(行ウ)111 固定資産税及び都市計画税賦課処分取消請求事件 東京地方裁判所 平成29年01月24日 学校法人である原告が、幼稚園の移転のために取得した東京都練馬区に所在する土地についてなされた固定資産税等の賦課決定処分に対して、本件土地は地方税法348条2項9号の「直接保育又は教育の用に供する固定資産」に該当するとして、その取消を求めた事案。
本件土地は、賦課期日においては新園舎の建築工事中であり、保育活動又は教育活動が実施されることが常態とされている固定資産に該当するとは認められず、本件土地において行事が行われたことや園児らが散歩の一環として時折本件土地に行ったことは、いずれも一時的な保育活動又は教育活動が行なわれていたことを示すものに過ぎない等として、原告の請求を棄却した。
平成27(行ウ)414 固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件 東京地方裁判所 平成28年05月24日 原告である宗教法人が納骨堂として使用している東京都港区の土地及び建物(いずれも処分行政庁が非課税とした部分を除く。)は地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分の取消しを求める事案。
納骨堂利用者の宗旨宗派を問わないことや、他宗派の法要が例外的とは言えない割合で行われていることなどから、上記の要件に該当しないとして、原告の請求を棄却した。
平成27(行ウ)543 固定資産税等賦課処分取消請求事件 東京地方裁判所 平成28年10月13日 東京都内に土地及び家屋を所有する原告が、処分行政庁から平成22年6月1日付けで本件不動産に係る平成22年度の固定資産税等の賦課決定処分を受けた後、それまで非課税とされていた本件家屋の地下1階の一部は地方税法348条2項11号の4及び同条4項のいずれにも該当しないなどとして、平成22年度の固定資産税等につき、平成26年5月9日付けで30万5300円を増額して賦課する旨の決定を受けたため、被告に対し、本件処分の取消しを求める事案。
原告がその運営する事業の用に供するために所有する家屋の一部につき、地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」に当たらないとし原告の請求を棄却した。
平成26(行コ)18 固定資産税賦課処分取消等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成26年12月01日 福岡市にある商店街として使用されている土地を所有する原告ら(商店街公社及び商店街商業共同組合)が、本件土地に係る平成23年度及び24年度の固定資産税等の賦課決定について、非課税とすべき土地が課税対象とされたとして、本件各賦課決定のうち非課税とすべき土地に係る部分の取り消しを求めるとともに、過年度の過納付金の返還等を求めた事案。
本件土地の一部である商店街の各通路は、「公共の用に供する道路」に該当するとはいえず、固定資産税等を非課税とすべき理由はないとして原判決を取消し、原告らの請求を棄却した。
福岡地裁平成24(行ウ)27
平成25(行コ)9 固定資産税賦課決定処分取消請求控訴事件 広島高等裁判所 平成28年09月29日 島根県益田市に所在する土地の所有者である原告(控訴人)が、その所有する土地について、存在しない場合と同様に評価すべき事情があること等を理由として、被告益田市(被控訴人)の課税処分は違法であるとして、同処分の取消しを求めたところ、原審は請求を棄却したため、原告が控訴した事案。
本件土地は、現況において他の土地と重なっており、識別可能な程度に特定して存在しているとは認められないため、同土地に対する固定資産税の課税は課税対象の存在という課税要件を欠き無効であるとして、原判決を取り消して、原告(控訴人)の請求を全部認容した。
松江地裁平成24(行ウ)1
平成25(行ウ)769 課税処分取消請求事件 東京地方裁判所 平成27年01月29日 東京都品川区にある土地を所有する原告が、建築基準法42条1項5号に規定する道路位置指定を受けている本件係争部分について、地方税法348条2項5号の「公共の用に供する道路」に該当すると主張して、処分行政庁の所属する地方公共団体である被告に対し、本件係争部分の課税処分の取消しを求めた事案。
本件係争部分が「公共の用に供する道路」に該当するかの判断については、道路位置指定がなされているだけでは足りず、その使用の実態に応じて判断すべきものであり、現に不特定多数の通行の用に供されている必要があるとして、原告の請求を棄却した事例。
平成24(行コ)9 課税処分取消請求控訴事件 東京高等裁判所 平成24年03月28日 東京都練馬区の火葬場及び動物専用墓地として使用している土地を所有する宗教法人である原告が、本件土地は地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するものであり、本件土地の固定資産税等の賦課決定処分は違法なものであるとして、本件賦課決定処分の取消しを求めた事案。
本件土地は「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」には当たらないとして、原告の請求を棄却した。
東京地裁平成22(行ウ)507
平成24(行ウ)426 固定資産税等賦課処分取消請求事件 東京地方裁判所 平成25年02月06日 病院及び臨床実習施設の用に供するために東京都港区に所在する土地を購入した学校法人である原告が、本件土地は賦課期日において教育施設の建築工事中であり、地方税法348条2項9号及び702条の2第2項所定の非課税の対象となる「直接保育又は教育の用に供する固定資産」に該当するとして、本件土地に係る固定資産税等の賦課決定処分の取消しを求めた事案。
本件建物は賦課期日においては、「直接保育又は教育の用に供する固定資産」に当たるということはできないとして、原告の請求を棄却した。
平成23(行コ)4 誤納金還付請求控訴事件 東京高等裁判所 平成23年10月13日 大学の敷地として使用している東京都新宿区の土地及び建物を所有する学校法人である原告が、本件土地及び建物につき固定資産税等の賦課決定処分を受けてこれを納付したが、本件賦課決定処分は地方税法上非課税とされる不動産に該当する固定資産に対してされたことなど重大な瑕疵があるために無効であるとして、過去に納付した固定資産税等の一部の還付等を求めた事案。
本件固定資産の使用実態に基づいて判断すると、原告の主張する本件固定資産の一部は「学校法人がその設置する学校において直接教育の用に供する固定資産」であるとはいえないとして、原告の請求を棄却した。
東京地裁平成21(行ウ)318
1  2  3