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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和5(行ヒ)177
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固定資産価格審査決定取消請求事件 |
最高裁判所 |
令和7年02月17日 |
大阪市に所在する複数の構造により建築されている非木造家屋について、家屋課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが同基準に反しないとされた事例。 |
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類似訴訟:最高裁令和5(行ヒ)142、最高裁令和5(行ヒ)207 |
・経年減点補正率
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令和6(行ヒ)253
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固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 |
最高裁判所 |
令和6年10月02日 |
控訴人小樽市長が、原審で、被控訴人会社が平成30年度の公売において取得した本件家屋に関する令和3年度土地・家屋課税台帳への登録価格について取消しを求め、本件決定の全部を取り消したことに対する控訴事案である。
裁判所は、本件家屋は、低層階の窓ガラスの多くが破損しても補修されることなく屋内への雨水等の浸入を許す事態が放置されており、通常の維持管理が全くされてないことは明らかであるから、本件家屋の状況については、通常の維持管理を行う場合に生じる損耗を超えた損耗が生じているといえ、これが長期間の経年劣化に伴う程度の損耗に過ぎないなどということはできないところ、経年減点補正率によることが適当でないとして本件決定を取り消した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した。
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札幌地裁令和4(行ウ)16
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札幌高裁令和5(行コ)16
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その後控訴人が上告を申し立てたが、最高裁は民事訴訟法318条第1項により受理しなかった。 |
・基準の適法性
・経年減点補正率
・需給事情、損耗
・特別の事情
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平成31(行コ)89
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固定資産価格審査決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
令和1年10月30日 |
東京都立川市の家屋の共有者である被控訴人が、固定資産課税台帳に登録された価格を不服として審査の申出をし、立川市固定資産評価審査委員会は、本件家屋の価格を変更する決定をしたところ、被控訴人らが本件家屋の価格として主張する額を超える部分についての取消しを求めた事案の控訴審。
裁判所は、被控訴人の請求を一部認容した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した。
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東京地裁平成28(行ウ)91
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・経年減点補正率
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平成28(行コ)8,14
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裁決取消等請求控訴 |
札幌高等裁判所 |
平成28年09月20日 |
札幌市に存する住居と事務所の複数の用途を有する区分所有建物の事務所部分の所有者である被控訴人(原告)が、固定資産税の算定について、用途に応じて異なる経年減点補正率を適用して評価額を算定していることは、地方税法352条1項に反しており、単一の経年減点補正率を適用すべきであるとして出訴した第一審において、請求が一部認容されたため、控訴人(被告)札幌市が控訴した事案。
地方税法は、その規定する評価基準の運用について、市町村長に一定の裁量を与えているとして、札幌市長が用途が異なる区分ごとに経年減点補正率を適用したことは、その客観的状況や税負担の公平から合理的であり、法に反しないとして、原判決中控訴人(被告)の敗訴部分を取り消した。
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札幌地裁平成25(行ウ)3
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・経年減点補正率
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平成19(ワ)2175
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国家賠償請求事件 |
仙台地方裁判所 |
平成22年09月09日 |
原告らが所有する各倉庫について、被告担当職員が非木造家屋の経年減点補正基準表における基準表区分に定める「冷凍庫用のもの」を「冷気又は低温の著しい悪影響を直接全面的に受ける倉庫」であると解釈した上、同区分の定めを本件各倉庫に適用して固定資産税等を過大に徴収したとして、原告らが被告に対し、国家賠償を請求した事案。
本件固定資産税等の賦課決定処分は、経年減点補正率を適用すべき職務上の注意義務に違反した違法があるとの評価を免れないとして、原告らの請求を一部認容した。 |
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・経年減点補正率
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平成21(受)1338
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損害賠償請求事件 |
最高裁判所 |
平成22年06月03日 |
名古屋市に所在する冷凍倉庫用の建物に係る固定資産税等の課税について、冷凍倉庫用の建物に係る経年減点補正率を適用すべきところを、誤って一般倉庫に係る経年減点補正率を適用した結果、固定資産税等を過大に徴収したとして、本件倉庫を所有する原告が、当該過大徴収税額等の返還を請求した事例。
固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても、公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違反して当該固定資産の価格等を決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法に基づく審査の申出及び取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償を行い得るとして、原告の請求を棄却した原判決を破棄し、原審に差し戻した。 |
名古屋地裁平成19(ワ)1317
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名古屋高裁平成20(ネ)732
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・経年減点補正率
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平成15(行ウ)30
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固定資産評価審査申出決定取消請求事件 |
前橋地方裁判所 |
平成17年02月18日 |
群馬県渋川市に所在する2階部分の用途変更が行われた4階建ての非木造家屋を所有する原告が、本件家屋の固定資産課税台帳登録価格は用途変更前の主たる用途を前提とした経年減点補正率に基づいて評価されたものである点に誤りがあるとして、本件登録価格についての審査申出に対する棄却決定の取消しを求めた事案。
本件価格決定は、用途の判定及び経年減点補正率に誤りがあるために適正な時価と認めることはできないとして、原告の請求を認容した。 |
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・経年減点補正率
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昭和57(行コ)218
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不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
昭和58年12月21日 |
新潟県六日町に新築家屋を取得した原告が、当該家屋に係る不動産取得税賦課決定処分について、当該家屋の価格の算定にあたり、固定資産評価基準によるいわゆる経年減点補正をしていないことは違法であるとして、本件賦課決定処分の取消しを求めた事案。
不動産取得税は固定資産税とは賦課期日も異なるため、都道府県知事によってなされる新築家屋の価格決定においては、経年減点はなじまず、経年減点補正の必要はないと解すべきであるとして、原告の請求を棄却した。 |
新潟地裁昭和56(行ウ)5
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・経年減点補正率
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