|
事件番号
|
事件名 |
裁判所名
|
年月日
|
概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
|
令和4(ワ)647
|
国家賠償請求事件 |
神戸地方裁判所 |
令和7年04月22日 |
兵庫県尼崎市に本件各土地を所有する原告が、被告市長に対し、平成15年度ないし平成29年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定につき、国家賠償法1条1項に基づいて、過納金相当額等の合計並びに遅延損害金の支払を求めた事案。
被告市長は、本件各土地を中小工場地区と区分して課税処分を行ったが、原告は、評価基準、通達及び評価要領に照らせば本件各土地は大工場地区に該当し、注意義務違反があると主張した。
裁判所は、本件各土地を含むA地区の状況や評価基準、通達及び評価要領から、本件各土地が大工場地区に該当することは明らかであるにもかかわらず、被告市長は、漫然とA地区を中小工場地区として本件各賦課決定をしており、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしておらず、原告に対する国家賠償法上の損害賠償責任を負うべきであるなどとして、原告の請求を認容した。
|
神戸地裁令和4(ワ)647
|
|
|
・用途地区
・還付等
|
|
令和1(行ウ)57
|
固定資産評価審査決定取消請求事件 |
神戸地方裁判所 |
令和5年06月22日 |
宝塚市に所在する土地建物の納税義務者である原告が、固定資産課税台帳に登録された本件土地建物の平成30年度の価格を不服として、同市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、その取消しを求めた事案。
本件家屋について需給事情による減点補正率の算出を行わなかったことについて違法があるということはできず、本件家屋に係る登録価格を平成30年度の価格としたことは適法であるが、本件決定のうち、本件土地に係る平成30年度の価格の決定には、本件土地が属する用途地区とは異なる用途地区に属する標準宅地を選定した上で路線価を算出しており、評価基準の適用に誤りがあり、違法であるため、その部分の取消しを求める原告の請求には理由があるとして、原告の請求を一部認容した。
|
|
|
|
・用途地区
|
|
平成16年(行コ)32
|
固定資産評価審査決定取消請求事件 |
東京高等裁判所 |
平成15年12月11日 |
東京都中央区に土地を所有する原告が、当該土地の存する用途地区,状況類似地域の範囲,及び当該状況類似地区に設定された標準宅地及び当該宅地の適正な時価等について不服があるとして処分の取消しを求めた事案
裁判所は、評価の過程における各判断は適切であるとして原告の請求を棄却した。 |
東京地裁 平成13年(行ウ)300
|
|
|
・用途地区
|
|
昭和62(行ウ)11
|
固定資産評価審査決定取消請求事件 |
横浜地方裁判所 |
平成1年06月28日 |
横浜市に土地を所有する原告が、本件土地に係る固定資産課税台帳登録価格について、「ビル・事務所街地区」ではなく「普通商業地区」として評価すべきであると主張してした審査申出に対する棄却決定の取り消しを求めた事案。
原告主張の違法事由は既に確定した判断について再び争おうとするものであり、固定資産評価審査委員会はその可否について判断する必要はなく、本件棄却決定は正当なものであるとして、原告の請求を棄却した。 |
|
|
|
・用途地区
|