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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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平成18(行コ)255
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固定資産審査決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成19年03月07日 |
東京都千代田区の土地を所有する原告が、本件土地の固定資産課税台帳登録価格は、本件土地が不整形地、標準的画地と容積率が異なる、地価下落率が30%以上である等の点が考慮されておらず適正な時価を超えるとして、固定資産税等の賦課決定処分の取消しを求めた事案。
原告の請求は適正な時価を超える限度で理由があるとして、原告の請求を一部認容した。 |
東京地裁平成16(行ウ)110
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・下落修正
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平成14(行ウ)168
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青梅市固定資産評価審査委員会決定取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成15年08月21日 |
東京都青梅市に土地を所有する原告が、平成13年度(据置年度)固定資産課税台帳登録価格の評価において、標準宅地の選定及び造成費相当額の算定、修正率の適用に違法があるとして、その取消を求めた事案。
標準宅地の選定や造成費相当額については、平成13年度における価格の修正に関する審査申出事由には当たらず、適用した修正率についても違法はないとして、原告の請求を棄却した。
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・下落修正
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平成14(行コ)53
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東京都審査申出棄却決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成14年08月20日 |
東京都に土地を所有する原告が、本件土地の固定資産課税台帳登録価格の評価において、適用された修正率が不適切であること、標準宅地の選定が違法であること及び本件標準宅地の路線価から比準して算出する過程に違法があることを理由として、本件登録価格の審査申出棄却決定の取消を求めた事案。
本件標準宅地と本件土地の間に同一の修正率を適用することが著しく均衡を失する程の面的な価格下落率の相違は存在せず、適用した修正率は、課税上著しく均衡を失するとは認められない等として、原告の請求を棄却した。
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・下落修正
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平成12(行ウ)28
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
神戸地方裁判所 |
平成14年06月27日 |
兵庫県芦屋市の土地を所有する原告が、固定資産課税台帳登録価格の算定において、土地の下落率を誤って適用した違法があるとして、本件登録価格のうち原告が主張する価格を超える部分の取消を求めた事案。
本件土地の平成10年度の下落率(平成9年度固定資産評価額に対する下落率)7%は妥当なものであり、低すぎて違法な下落率であるとは認められないとして、原告の請求を棄却した。 |
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・下落修正
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平成12(行コ)325
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固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成13年08月29日 |
東京都渋谷区の高度商業地域に所在する9階建て店舗ビルの敷地である土地を所有する原告らが、平成6年度の土地課税台帳登録価格(いずれも原告らの審査申出に対する固定資産評価審査委員会の決定により変更されたもの)が賦課期日のすり替え、通達による評価額の大幅な引き上げ等により適正な時価を上回ると主張して、本件登録価格の取消しを求めた事案。
本件各土地は7割評価通達に従った場合に生じる3割の評価誤差の許容範囲を超える地価下落があったと認められるため、7割評価による修正を経て算定された本件登録価格は、賦課期日における客観的時価を上回っているとして、原告らの請求を一部認容した。 |
東京地裁平成8(行ウ)205
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・下落修正
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平成11(行コ)197
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土地価格に対する審査決定処分取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成12年04月19日 |
東京都港区の商業地を所有する原告が、標準宅地の価格の評価にあたっての価格調査基準日の設定、時点修正率等が評価方法として違法であること、本件土地の登録価格が賦課期日の適正な時価を上回るものであって違法であること等を理由として、本件土地に係る固定資産課税台帳登録価格を不服としてした審査申出に対する棄却決定の取消しを求めた事案。
本件登録価格の算定においては価格調査基準日から賦課期日までの地価下落率が考慮されておらず、本件登録価格は適正な時価を超えるものであるとして、原告の請求を一部認容した。 |
東京地裁平成8(行ウ)268
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・下落修正
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