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固定資産税判例データベース
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事件番号 事件名 裁判所名 年月日 概 要 一審 二審 備 考 カテゴリ
令和4(ワ)461 国家賠償請求事件 大分地方裁判所 令和7年06月26日  大分県竹田市内に所在するゴルフ場の所有者である原告が、平成14年度以降、被告市長により地目が誤って認定され、これに基づく価格決定によって過大な固定資産税が課されたなどと主張して、平成29年度から令和2年度分の過誤納金や平成14年度から平成28年度分の還付不能金等の合計並びにこれらに対する遅延損害金の支払を含めて国家賠償法1条1項に基づく訴えを提起した事案。
 裁判所は、固定資産評価基準上、地目の認定は一筆ごとにされるのが原則であることに加え、「固定資産評価基準解説(土地篇)」におけるゴルフ場等用地の評価単位及び範囲についても、樹林地がゴルフ場等用地と一体性を有するかの判断は幅があるものといえること、令和4年1月26日の竹田市固定資産評価審査委員会による審査決定(以下、本件審査決定)が採用したアウト・オブ・バウンズとの境から平均5メートル山林、原野側となる部分や未管理部分を雑種地(ゴルフ場等用地)から現況分けすることが一般的な方法であることをうかがわせる証拠もないことを踏まえると、被告市長が、本件審査決定と異なり、ゴルフ場等用地を含む一筆の土地について、すべて雑種地(ゴルフ場等用地)と認定したことには、一定の合理性が認められ、本件各課税処分等に国家賠償法上の違法性があるとはいえないとして、原告の請求を棄却した。
大分地裁令和4(ワ)461 ・ゴルフ場
・還付等
・実地調査
・地目認定
令和5(行ウ)2 固定資産評価審査決定取消請求事件 鳥取地方裁判所 令和6年01月19日  鳥取市の土地を所有する原告が、被告である鳥取市に対して、固定資産課税台帳に登録された令和4年度の本件土地の価格を不服として審査の申出をしたところ、上記審査の申出を却下する旨の決定をしたため、本件決定の取消しを求める事案。
 裁判所においては、原告が主張するところのゴルフ場運営を行わない原告へ本件土地の所有権移転がなされたことは「特別な事情」に該当するとは認められないとした。また、本件土地へのゴルフ場課税が違法であるという旨の主張は、当該事情が基準年度の賦課期日後に生じ、又は顕在化した事情を指摘するものではないから、原告主張の「特別な事情」があるとは認められず、原告の請求は理由がないとして棄却した。
鳥取地裁令和5(行ウ)2 ・ゴルフ場



令和3(行ヒ)283 固定資産評価審査決定取消請求事件 最高裁判所 令和4年09月08日 兵庫県丹波市所在のゴルフ場土地の納税義務を負う上告人が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成30年度の価格を不服として丹波市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたことから、本件決定のうち適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、弁護士費用相当額等の損害賠償を求めた事案。

原審では、本件各土地の造成にあたり土工事を殆ど要しないにもかかわらず丘陵コースの平均造成費を用いることは、評価基準の定める評価方法に従ったものとはいえず、本件登録価格は評価基準によって決定される価格を上回るとして、上告人の請求を一部容認した一方、本件委員の職務上の注意義務違反は認めず損害賠償請求は棄却した。これに対し上告人は、原審の判断は国家賠償法1条1項の解釈適用を誤った違法があるとして上告したところ、損害賠償請求に関する部分は破棄し原審に差し戻した事例。
神戸地裁令和1(行ウ)42 大阪高裁令和2(行コ)152 ・ゴルフ場



令和2(行ヒ)323 固定資産評価決定取消請求事件 最高裁判所 令和4年03月03日 ゴルフ場の用に供されている山口県下松市に所在する本件ゴルフ場に係る固定資産税の納税義務を負っている被上告人が、固定資産課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服として下松市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、上告人を相手に、本件決定のうち被上告人が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求め、原判決は、本件決定の全部を取り消すべきものとしたため、上告人が上告した事案。
本件登録価格について、塩田跡地としての取得価額を評定していないことを理由として評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断には、固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原審に差し戻した事例。
山口地裁平成28(行ウ)6 ・ゴルフ場



平成28(行ウ)39 都市計画税賦課処分及び固定資産評価審査決定取消請求事件 東京地方裁判所 平成30年10月26日 東京都八王子市に複数の土地及び家屋を所有し、これを自己の経営するゴルフ場として利用している原告が、本件不動産が市街化区域内に所在するものとして平成27年度分の都市計画税の賦課決定を受けたところ、都市計画の決定においては本件不動産の所在する区域は市街化区域に指定されておらず、仮に指定されているとしても、当該決定は違法・無効なものであり、これを前提とする本件賦課決定は違法であるとして、本件賦課決定の取消しを求めるとともに、本件各土地の登録価格について、市街化区域内の土地であることを前提としてされたものであって違法であるなどとして、八王子市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定をしたため、本件審査決定の一部取消しを求めた事案。
裁判所は、本件不動産の所在する区域は本件区域区分決定により市街化区域に指定されており、その指定に手続的瑕疵があるとは認められず、その内容においても当該指定は適法にされたものであって、その後の事情によっても違法の評価を受けるものとは認められないから、当該指定を前提とする本件都市計画税の賦課決定は適法というべきであり、また、本件土地の登録価格の決定は適法であるから、これを是認した本件審査決定もまた適法なものと認められるとして、原告の請求を棄却した。
・ゴルフ場



平成29(行コ)7 固定資産税課税処分取消請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成30年02月28日 宮崎県宮崎市にゴルフ場用地を所有する控訴人らが、市長が行った控訴人らに対する平成27年度分の固定資産税の各賦課決定処分には違法があると主張して、市に対してその一部の取消しを求めた事案の控訴審。
裁判所は、ゴルフ場用地はいずれも、ゴルフ場評価通知に基づき山林比準方式により評価された土地であるから、地方税法附則17条4号にいう宅地比準土地に該当せず、したがって、地方税法附則18条4項又は5項の適用はなく、本件各賦課決定処分は適法であるとして、控訴を棄却した。
宮崎地裁平成28(行ウ)4 ・ゴルフ場



平成28(行ウ)4 固定資産税課税処分取消請求事件 宮崎地方裁判所 平成29年06月30日 宮崎市にゴルフ場用地を所有する原告らが、当該土地は地方税法附則17条4号の「商業地等」に該当し、負担調整措置が適用されずになされた固定資産税の賦課処分決定は違法であるとして、その一部の取消を求めた事案。
本件土地は商業地等に該当せず、その他、法附則18条等の適用をうかがわせる事情もないから、負担調整措置が適用される土地には該当しないとして原告らの請求を棄却した。
・ゴルフ場



平成28(ネ)317 損害賠償請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成28年10月06日 兵庫県上郡町でゴルフ場を所有する原告が、被告である上郡町に対して、平成21年度固定資産価格の決定について、固定資産評価基準の適用方法に明らかな誤りがあったにもかかわらずこれを修正しなかったため、平成22年度及び平成23年度においても本来の固定資産税額を超える額の納税を行ったとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金の支払いを求めた事案の控訴審。
裁判所は、平成21年度の本件各雑種地の登録価格の決定は、評価基準に基づくものと認められるから、違法とはいえず、また、控訴人が平成21年度評価替えを行うに当たり、「価格事情に変動があるとき」にあたる場合の算定方法により算定を行うべき職務上の注意義務を負っていたとは認められず、平成21年度の本件各雑種地の登録価格の決定について国賠法上の違法があるとはいえないとして、原判決中、町の敗訴部分を取り消した。
神戸地裁平成25(ワ)2645 ・ゴルフ場



平成24(ネ)221 損害賠償請求控訴事件 名古屋高等裁判所 平成24年07月19日 三重県津市のゴルフ場を所有する原告が、適正な額を超える固定資産税を賦課されたことによる損害を被った等として、市に対して国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を求めた事案。
被告の担当職員及び市長が、本件ゴルフ場を山林部分とコース部分を一体として評価したことについては、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と課税処分をしたとは認め難いというべきである等として、原告の請求を棄却した。
津地裁平成22(ワ)436 ・ゴルフ場



平成21(行ウ)9 固定資産評価審査棄却決定取消請求事件 大阪地方裁判所 平成22年06月24日 大阪府岬町のゴルフ場及び遊園地の所有者である原告が、当該ゴルフ場の評価においては、「潰れ地以外の土地の割合」及び近傍宅地評価額が過大であること、当該遊園地の評価においては、雑種地の評価の定めを準用した被告の評価が適切ではないこと等により、当該各土地の固定資産課税台帳の登録価格が適正な時価を上回る不当なものであるとして、原告が適正な時価と主張する価格を上回る部分の取消を求めた事案。
本件ゴルフ場については「潰れ地以外の土地の割合」を6割とすることを正当化するに足りる十分な根拠は見当たらず、ゴルフ場通知の全国平均割合の5割をもって本件ゴルフ場の「潰れ地以外の土地の割合」とするのが相当である等のため、本件遊園地については、「潰れ地以外の土地の割合」を反映したゴルフ場通知の方法に従って評価を行うことが適切である等のため、本件各登録価格はいずれも「適正な時価」を超えるものであるとして、原告の請求を一部認容した。
・ゴルフ場