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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和4(ワ)461
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国家賠償請求事件 |
大分地方裁判所 |
令和7年06月26日 |
大分県竹田市内に所在するゴルフ場の所有者である原告が、平成14年度以降、被告市長により地目が誤って認定され、これに基づく価格決定によって過大な固定資産税が課されたなどと主張して、平成29年度から令和2年度分の過誤納金や平成14年度から平成28年度分の還付不能金等の合計並びにこれらに対する遅延損害金の支払を含めて国家賠償法1条1項に基づく訴えを提起した事案。
裁判所は、固定資産評価基準上、地目の認定は一筆ごとにされるのが原則であることに加え、「固定資産評価基準解説(土地篇)」におけるゴルフ場等用地の評価単位及び範囲についても、樹林地がゴルフ場等用地と一体性を有するかの判断は幅があるものといえること、令和4年1月26日の竹田市固定資産評価審査委員会による審査決定(以下、本件審査決定)が採用したアウト・オブ・バウンズとの境から平均5メートル山林、原野側となる部分や未管理部分を雑種地(ゴルフ場等用地)から現況分けすることが一般的な方法であることをうかがわせる証拠もないことを踏まえると、被告市長が、本件審査決定と異なり、ゴルフ場等用地を含む一筆の土地について、すべて雑種地(ゴルフ場等用地)と認定したことには、一定の合理性が認められ、本件各課税処分等に国家賠償法上の違法性があるとはいえないとして、原告の請求を棄却した。
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大分地裁令和4(ワ)461
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・ゴルフ場
・還付等
・実地調査
・地目認定
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平成25(行ウ)111
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小平市固定資産評価審査決定取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成27年03月19日 |
東京都小平市に所在する公図と現況が著しく相違している地域、いわゆる地図混乱地域に存する土地を所有又は共有する原告が、固定資産課税台帳に登録された本件土地の価格を不服とし、小平市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたが、同委員会がこれらを棄却する決定をしたため、小平市に対し、同決定の取消し及び地籍調査の実施を請求した事案において、原告の請求をいずれも棄却した事例。 |
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・実地調査
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平成17(行ウ)39
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固定資産税等更正決定取消請求事件 |
さいたま地方裁判所 |
平成18年05月31日 |
埼玉県春日部市に所在する家屋の所有者である原告が、外観調査によって行われた家屋の賦課決定処分の取消しを求めた事案。
判決においては、家屋調査を拒否した所有者に対し、外観調査に基づく比準方式によって家屋評価額を算定することは適法であるとして、原告の請求を棄却した。 |
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・実地調査
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平成12(行ウ)16
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宇都宮市固定資産評価審査委員会決定取消請求事件 |
宇都宮地方裁判所 |
平成12年03月24日 |
栃木県宇都宮市に所在する家屋の所有者(原告)が平成5年の登録価格は平成5年実地調査を行っておらず、当時から存在していた家屋の瑕疵を補正係数に反映させていないため違法であるとして登録価格の取消を請求した事案。
実地調査は適正な評価をするための一つの手段とされており、実地調査がなされていなくても固定資産評価基準が正しく適用され、評価された価格が適正である限り違法性はないとして原告の請求を棄却した。 |
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・実地調査
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平成6(行ウ)5
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伊勢崎市固定資産税評価審査決定取消請求事件 |
前橋地方裁判所 |
平成8年09月10日 |
群馬県伊勢崎市に所在する土地の所有者である原告が、本件土地にかかる平成6年度固定資産評価額及び課税評価額について不服審査の申出をしたが、棄却決定されたため、これの取消しを求めた事案。なお、当該判決によれば、法408条は、年一回の実地調査を要求しているが、固定資産の価格が決定されるまでに実施することまでは要求していない。また、実地調査は適正な評価に寄与することを目的としており、年一回の調査を行うこと自体が目的ではないとされた。 |
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・実地調査
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