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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和6(行ヒ)253
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固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 |
最高裁判所 |
令和6年10月02日 |
控訴人小樽市長が、原審で、被控訴人会社が平成30年度の公売において取得した本件家屋に関する令和3年度土地・家屋課税台帳への登録価格について取消しを求め、本件決定の全部を取り消したことに対する控訴事案である。
裁判所は、本件家屋は、低層階の窓ガラスの多くが破損しても補修されることなく屋内への雨水等の浸入を許す事態が放置されており、通常の維持管理が全くされてないことは明らかであるから、本件家屋の状況については、通常の維持管理を行う場合に生じる損耗を超えた損耗が生じているといえ、これが長期間の経年劣化に伴う程度の損耗に過ぎないなどということはできないところ、経年減点補正率によることが適当でないとして本件決定を取り消した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した。
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札幌地裁令和4(行ウ)16
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札幌高裁令和5(行コ)16
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その後控訴人が上告を申し立てたが、最高裁は民事訴訟法318条第1項により受理しなかった。 |
・基準の適法性
・経年減点補正率
・需給事情、損耗
・特別の事情
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令和5(ワ)13431
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損害賠償請求事件 |
東京地方裁判所 |
令和5年12月18日 |
東京都特別区に家屋を所有する原告会社が、当該家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、固定資産評価基準に反して再建築費評点数が過大に算出された結果、課税額が不当に高くなり、過剰に納付させられたとして、被告東京都に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。
裁判所は、本件固定資産税等の賦課は違法であり、過納金相当額に加え、本件審査申出に要した費用、本件訴訟費用、遅延損害金の支払を被告に求めることができるとして、原告の請求を認容した。
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東京地裁令和5(ワ)13431
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・基準の適法性
・再建築価格方式
・還付等
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令和1(行ウ)493
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
令和4年03月10日 |
東京都千代田区に複数の土地を所有する原告が、固定資産税課税台帳に登録された平成30年度の各土地の価格を不服として、同都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被告である東京都に対して、本件決定の取消しを求めた事案。
本件の争点は、本件各登録価格の決定の適法性である。これにつき、原告は、本件各登録価格の算定方法は、用途地区の区分等の各点において、評価基準等の適用を誤っており、評価基準等の定める評価方法に従って本件各土地の適正な時価を算定すれば、本件各登録価格はいずれも当該適正な時価を上回るにもかかわらず、これらを上回らないとして本件審査申出を棄却した本件決定は違法であると主張した。
判決においては、本件各登録価格は評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るものではなく、同評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情も認められないので、本件各登録価格の決定は適法であり、したがって、本件審査申出を棄却した本件決定は適法であるから、原告の請求は理由がないとして棄却した。
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・基準の適法性
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平成7(行ウ)215
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固定資産評価審査決定取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成8年09月30日 |
東京都あきる野市(旧西多摩郡五日市町)に山林を所有する原告が、平成6年度の土地課税台帳に登録された価格について、固定資産評価基準を適用していない違法な評価であるとして、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、当委員会において申出を棄却する決定がなされたことから、その決定の取消しを求めて出訴した事案。
判決では、登録価格が固定資産評価基準に依らずに評定されている場合には、仮に当該台帳価格が客観的な時価を下回ることが明らかな場合であっても、評価の公平の観点から違法になるとし、評価基準不適合の違法が、状況類似地区の区分・標準山林の選定・比準表による比準等の評定過程の根幹に及ぶときには、委員会の決定の全部を取り消すべきであるとして、原告の請求を容認した事例。 |
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・基準の適法性
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昭和58(行ツ)55
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固定資産税課税審査棄却取消請求事件 |
最高裁判所 |
昭和61年12月11日 |
福岡県福岡市に所在する償却資産の所有者である原告が、固定資産評価基準は法的拘束力を有さず、評価基準によらない月割償却を基にした評価が適正であるとして、審査申出の棄却の取消しを求めた事案。
判決においては固定資産評価基準は法的拘束力を有しているとして、原告の請求を棄却した。 |
福岡地裁昭和56(行ウ)15
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福岡高裁昭和57(行コ)12
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・基準の適法性
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昭和51(行ウ)33
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固定資産評価審査決定処分取消請求事件 |
名古屋地方裁判所 |
昭和52年11月07日 |
愛知県稲沢市に所在する市街化区域内の小作料の法定された賃貸農地に対する固定資産税賦課決定処分について、その固定資産税額が小作料による収入額を大幅に超える(約30倍)不合理な課税であるとして、本件土地を所有する原告が、前記課税処分の取消しを求めた事案。
固定資産税及び都市計画税は、使用収益の実態如何を問わず、土地所有の事実につきその客観的価格を課税標準として直接所有者に賦課されるものであるので、それが賃貸農地であって小作料が統制されているため、賃貸による収益が税額に満たない結果になるとしても違法であるということはできないとして、原告の請求を棄却した。 |
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・基準の適法性
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