|
事件番号
|
事件名 |
裁判所名
|
年月日
|
概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
|
令和4(行ウ)6
|
固定資産価格審査決定取消請求事件 |
宮崎地方裁判所 |
令和6年11月13日 |
宮崎県延岡市内に所在する土地を所有する原告会社が、被告・延岡市に対し、本件土地に係る令和3年度固定資産課税台帳に登録された価格を不服とし、延岡市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をしたところ、同委員会がこれを一部認容する決定をしたが、その価格は本件土地の適正な時価を上回ると主張して、同決定のうちこの価格を超える部分の取消しを求めた事案である。
被告は、本件地積測量図に記載された測量結果について、正確性を欠くと主張するが、裁判所においては、当該測量結果は、許容されている精度区分の範囲内での誤差を超えて誤りがあるとは認定できず、一方で被告が運用する地番図データは、誤差の範囲を優に超えており、その正確性に疑問があると判断した。
以上により、原告の主張する奥行距離に基づく計算式によって算出された価格が適正な時価となり、同委員会による一部認容した価格は適正な時価を上回っているため違法であり、原告の請求は理由があるとして認容した。 |
宮崎地裁令和4(行ウ)6
|
|
|
・地積
・画地補正率
|
|
令和5(行ウ)485
|
過納付金還付等請求事件 |
東京地方裁判所 |
令和6年07月05日 |
東京都調布市に本件各土地を所有する原告が、被告市長に対し、平成30年度から令和5年度までの固定資産税及び都市計画税の賦課決定につき、地方税法17条に基づいて、原告が納付した額と原告が主張する税額との差額の還付及び遅延損害金の支払を求めた事案。
原告は、課税地積の誤りや住宅用地特例の不適用を理由に、課税決定が無効であるとして誤納金の還付を請求していたが、前訴において平成30年度から令和3年度までの本件一部の土地に関する請求は既に棄却され、その既判力が本訴にも及ぶと認定された。
また裁判所は、令和4年度及び令和5年度の課税決定についても、原告の主張する実測図による課税地積の変更や住宅用地特例の適用の主張は、必要な証拠や届出書の提出がなされておらず、課税地積や税額が適法に決定されており、被告による本件各土地賦課決定処分を覆すに足る重大かつ明白な瑕疵とは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
|
東京地裁令和5(行ウ)485
|
|
|
・還付等
・地積
・住宅用地の認定
|
|
令和5(行ウ)21,22
|
固定資産価格決定取消請求事件(第1事件)、固定資産税等課税処分取消請求事件(第2事件) |
東京地方裁判所 |
令和6年02月08日 |
東京都に所在する本件各土地の所有者である原告が、被告・東京都に対し、本件の土地について固定資産価格を決定し、同価格が土地課税台帳に登録されたところ、当該登録価格を不服とする原告αが固定資産評価審査委員会に審査申出をしたが、本件委員会は同審査申出を棄却する旨の決定等をしたため、上記委員会がした上記決定等の取消しを求めると同時に、上記登録価格により固定資産税及び都市計画税の賦課決定されたことに対して、行政事件訴訟法3条2項に基づき上記各賦課決定は違法として取消しを求めた事案。
原告は地積の認定に誤りがあり、令和3・4年度登録価格審査決定の違法性を主張したが、測量図記載の地積の正確性には大きな疑問があるといわざるを得ず、いずれの決定も適法であり、原告の主張には理由がないとして、いずれの請求も棄却した。 |
東京地裁令和5(行ウ)21,22
|
|
|
・地積
|
|
令和3(ワ)33724
|
国家賠償請求事件 |
東京地方裁判所 |
令和4年12月02日 |
原告が、共有持分2分の1を有する東京都中央区の土地について、課税庁が地積の算定を誤り、固定資産税等を過大に徴収され損害を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項の損害賠償請求権に基づき、固定資産税等の過納付金相当額並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求めた事案。課税地積認定のために土地所有者に対し賃貸借契約書を徴求すべき旨を定めた法令等は見当たらず、これを確認すべき職務上の義務が存在するということはできないため、国家賠償法上の違法があったということはできないとして、原告の請求を棄却した。 |
令和3(ワ)33724
|
|
|
・地積
|
|
平成19(行ウ)339
|
固定資産評価審査決定取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成21年03月06日 |
東京都小平市に所在する公図が現況と相違するいわゆる地図混乱地域に存し、登記簿等に登記されている地積が現況の地積よりも大きい各土地を所有する原告らが、不動産登記簿に登記されている地積と同一であることを基にする固定資産課税台帳に登録された土地の価格が「適正な時価」(地方税法341条5号)を上回っているとして、本件固定資産税等の賦課決定処分の取消しを求めた事案。
本件各土地の登記地積がその現況地積を上回るものである以上、登記地積を基にした本件賦課決定処分は違法であるとして、原告らの請求を認容した。 |
|
|
|
・地積
|
|
平成15(行ウ)77
|
固定資産評価決定取消請求事件 |
横浜地方裁判所 |
平成15年05月27日 |
神奈川県中井町に土地を所有する原告が、本件土地の固定資産課税台帳登録価格について、本件土地の現況地積は公簿地積よりも小さい等と主張して、本件価格の減額を求めた事案。
本件土地は、土地登記簿に登記されている土地であるが、その隣接地との境界が確定していないため土地の現況の地積は明らかにできず、公簿地積が現況の地積より大きいとは認められない。このような本件土地においては、固定資産評価基準によると、公簿地積により評価額を求めるのが相当であるとして、原告の請求を棄却した。
|
|
|
|
・地積
|