固定資産税判例データベース 全国農地山林取引価格集計 大和システム瓦版 通知・通達集 DACSUS、DACSUS-GIS紹介
固定資産税判例データベース
※検索結果は10件まで表示されています。会員の方はすべての結果をご覧いただけます。
1  2  3  
事件番号 事件名 裁判所名 年月日 概 要 一審 二審 備 考 カテゴリ
令和7(行コ)23 固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求控訴事件 名古屋高等裁判所 令和7年12月11日 愛知県弥富市に土地を所有する一審原告が、令和5年度の固定資産税評価における地目認定を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを却下する旨の決定(本件審査決定)を受けたため、一審被告である弥富市に対し、決定の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審。
原審では本件審査決定の取消し、10万円を限度とする損害賠償請求をそれぞれ容認し、その余の請求をいずれも棄却する旨の判決がなされたが、一審原告及び一審被告の双方が控訴した。
裁判所においては、原判決を「一審被告は、一審原告に対し、10万円及びこれに対する令和6年1月13日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。」と一部変更したが、それ以外については原判決を相当とし、一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却した。
なお、①本件審査決定の取り消し、②登録価格の決定の違法性及び③国家賠償法1条1項に係る違法性にかかる原判決の内容は下記のとおりであり、控訴審においても相当とした。
①本件各登録価格の決定は、地方税法349条3項ただし書の要件を具備しないなどの理由から、取り消されるべきである。
②宅地比準方式による雑種地として求めた本件各登録価格の決定について、本件各土地は建設残土の不法投棄による被害農地である点や雑種地利用するためには農地振興地域の除外及び農地法上の転用許可が必要となる点から、農地比準方式を採用すべきであり違法である。
③一審被告は、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定をしたことについて、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認めるのが相当であり、少なくとも過失があったと認められるから、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
名古屋地裁令和5(行ウ)115 名古屋高裁令和7(行コ)23 ・地目認定
・審査手続き
・適正な時価
・取扱要領
平成30(行ヒ)139 固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件 最高裁判所 令和1年07月16日 東京都特別区に建物を所有する上告人が、固定資産課税台帳に登録された平成24年度の価格を不服として東京都固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ、これを棄却する決定を受けたため、当該決定の取消しを求めた事案の上告審。
裁判所は、原審は、本件請求の趣旨変更に係る部分を不適法として却下するとともに、主張追加に係る事由によって、台帳登録価格が平成24年度評価基準により決定される本件建物の価格を上回ることとならないか否かについて審理判断することなく本件決定を適法としたものであり、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原審に差し戻した。
東京地裁平成27(行ウ)510 東京高裁平成29(行コ)127 ・審査手続き



平成29(行ウ)72 決定取消請求事件 大阪地方裁判所 平成30年06月29日 大阪府枚方市の土地及び家屋を所有する原告が、平成28年度の固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるとして、審査の申出をしたところ、いずれも却下する旨の決定を受けたことから、被告に対し、本件決定の取消し及び無効確認を求めた事案。
裁判所は、本件土地の登録価格に係る審査の申出は不適法であって補正することができないことが明らかであるとはいえないから、地方税法433条2項ただし書に規定する審査の決定の手続(口頭意見陳述の機会の付与)を経ることなく本件土地申出を却下した本件土地決定は違法であるとして、原告の請求を一部認容した。
・審査手続き



平成23(行コ)309 審査申出人照会事項回答義務付け等請求控訴事件 東京高等裁判所 平成24年01月19日 東京都に所在する建物を所有する原告が、固定資産課税台帳に登録された当該家屋の価格について、固定資産評価審査委員会に対してした地方税法433条5号に基づく照会について、固定資産評価審査委員会が同項に該当しないため回答できないとした照会事項に対する不回答処分の取消しを求めた事案。
本件処分取消しの訴えは訴訟要件を欠くため本件訴えは不適法であるとして、原告の請求を却下した。
東京地裁平成22(行ウ)647 ・審査手続き



平成23(行コ)244 裁決取消請求控訴事件 東京高等裁判所 平成23年12月15日 東京都文京区に所在する建物の専有部分を所有する原告が、家屋課税台帳に登録された本件専有部分のあん分価格が取得価格に比べて著しく高額であることについて不服があるとしてした審査申出に対し、区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格は地方税法432条1項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当しないとしてされた審査申出却下の決定に対して取消しを求めた事案。
区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格は「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当せず、固定資産税額のあん分価格については、審査の申出をすることができず不服申し立てにおいて不服の理由とすることができるにとどまるとして、原告の請求を棄却した。
東京地裁平成22(行ウ)380 ・審査手続き



平成22(行コ)20 固定資産税決定取消請求控訴事件 広島高等裁判所 平成23年06月23日 岡山市に所在する貸露天駐車場への転用許可を受けた農地の所有者である原告が、賦課期日において本件土地は従前どおり畑であったのであるから、本件土地について畑として認定すべきであったのに雑種地として認定して行った本件土地に係る固定資産税等の賦課決定処分は違法であるとして、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出を経ずに本件賦課決定処分の取消しを求めた事案。
「地目の認定についての不服がある場合」は、「固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合」に該当し、審査申出の手続を経ないでされた原告の訴えは不適法であるとして、原告の請求を却下した。
岡山地裁平成21(行ウ)24 ・審査手続き



平成17(行コ)25 固定資産税審査決定取消請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成18年02月14日 課期日後に福岡県北九州市の土地を買い受けた原告が、本件土地の固定資産課税台帳登録価格について、当該年度の賦課期日の登記簿上の所有者の代理人として審査の申出をしたが棄却決定を受けたため、今度は自身が原告となってその棄却決定の取消しを求めた事案。
本件決定について、原告に法律上の利益があるということはできず、原告適格を認めることができないとして、原告の請求を却下した。
福岡地裁平成17(行ウ)4 ・審査手続き



平成16(行フ)5 訴状一部却下命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 最高裁判所 平成17年03月29日 長野県南佐久郡に所在する、同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している21の建物を所有する原告が、本件各建物の固定資産課税台帳登録価格について、経年の減点補正がされただけで需給事情による減点補正がされていないことは違法であるとして、本件各建物の固定資産税等の賦課決定処分のうち適正な時価を超える部分の取消しを求めた事案。
本件訴訟に係る請求は21個であり、原告が請求を1個であるとして納付した手数料は不足しているとして却下した第一審の判決について、各請求は互いに関連請求に当たるものと解するのが相当であり、原告が納付した手数料の額に不足はないとして、第一審及び原審の判決を取り消した。
長野地裁平成16(行ウ)3 東京高裁平成16(行ス)34 ・審査手続き



平成12(行ウ)12 審査決定取消請求事件 長野地方裁判所 平成16年03月19日 長野県駒ヶ根市の土地を所有する原告が、本件土地に係る土地課税台帳登録価格について、本件登録価格は誤った標準宅地の評価を基礎としたものであり、適正な時価を超えるものであると主張しておこなった審査申出に対する棄却決定について、本件審査申出の審理手続きにつき市の担当職員からの説明が欠落していた等と主張して、本件棄却決定の取消しを求めた事案。
本件標準宅地の価格に誤りがあるとは認められず、本件登録価格も適正な時価を超えるものではないと認めれらるものであり、審査申出に対する被告の説明資料に空欄処理があったことは適切でないと認められるが、それのみをもって本件審査手続全体を取り消すべき違法事由とまでは認められないとして、原告の請求を棄却した。
・審査手続き



平成14(行ウ)2 固定資産審査決定取消請求事件 神戸地方裁判所 平成14年11月14日 神戸市の土地を所有する原告が、本件土地に係る課税台帳登録価格の審査申出を棄却されたことについて、本件審査決定は、地方税法433条1項の定める審査決定期間を経過した後になされている等のために違法であるとして、その取消を求めた事案。
地方税法433条1項は、固定資産の評価についての不服申立手続(審査手続)を、速やかに行うという見地から規定されたものであり、「三十日以内」という極めて短い期間を定めていることからしても、訓示規定に過ぎないものであると解され、本件審査決定が違法であると認めることはできない等として、原告の請求を棄却した。
・審査手続き



1  2  3