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固定資産税判例データベース
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事件番号 事件名 裁判所名 年月日 概 要 一審 二審 備 考 カテゴリ
令和7(行コ)23 固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求控訴事件 名古屋高等裁判所 令和7年12月11日 愛知県弥富市に土地を所有する一審原告が、令和5年度の固定資産税評価における地目認定を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを却下する旨の決定(本件審査決定)を受けたため、一審被告である弥富市に対し、決定の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審。
原審では本件審査決定の取消し、10万円を限度とする損害賠償請求をそれぞれ容認し、その余の請求をいずれも棄却する旨の判決がなされたが、一審原告及び一審被告の双方が控訴した。
裁判所においては、原判決を「一審被告は、一審原告に対し、10万円及びこれに対する令和6年1月13日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。」と一部変更したが、それ以外については原判決を相当とし、一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却した。
なお、①本件審査決定の取り消し、②登録価格の決定の違法性及び③国家賠償法1条1項に係る違法性にかかる原判決の内容は下記のとおりであり、控訴審においても相当とした。
①本件各登録価格の決定は、地方税法349条3項ただし書の要件を具備しないなどの理由から、取り消されるべきである。
②宅地比準方式による雑種地として求めた本件各登録価格の決定について、本件各土地は建設残土の不法投棄による被害農地である点や雑種地利用するためには農地振興地域の除外及び農地法上の転用許可が必要となる点から、農地比準方式を採用すべきであり違法である。
③一審被告は、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定をしたことについて、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認めるのが相当であり、少なくとも過失があったと認められるから、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
名古屋地裁令和5(行ウ)115 名古屋高裁令和7(行コ)23 ・地目認定
・審査手続き
・適正な時価
・取扱要領
令和4(ワ)461 国家賠償請求事件 大分地方裁判所 令和7年06月26日  大分県竹田市内に所在するゴルフ場の所有者である原告が、平成14年度以降、被告市長により地目が誤って認定され、これに基づく価格決定によって過大な固定資産税が課されたなどと主張して、平成29年度から令和2年度分の過誤納金や平成14年度から平成28年度分の還付不能金等の合計並びにこれらに対する遅延損害金の支払を含めて国家賠償法1条1項に基づく訴えを提起した事案。
 裁判所は、固定資産評価基準上、地目の認定は一筆ごとにされるのが原則であることに加え、「固定資産評価基準解説(土地篇)」におけるゴルフ場等用地の評価単位及び範囲についても、樹林地がゴルフ場等用地と一体性を有するかの判断は幅があるものといえること、令和4年1月26日の竹田市固定資産評価審査委員会による審査決定(以下、本件審査決定)が採用したアウト・オブ・バウンズとの境から平均5メートル山林、原野側となる部分や未管理部分を雑種地(ゴルフ場等用地)から現況分けすることが一般的な方法であることをうかがわせる証拠もないことを踏まえると、被告市長が、本件審査決定と異なり、ゴルフ場等用地を含む一筆の土地について、すべて雑種地(ゴルフ場等用地)と認定したことには、一定の合理性が認められ、本件各課税処分等に国家賠償法上の違法性があるとはいえないとして、原告の請求を棄却した。
大分地裁令和4(ワ)461 ・ゴルフ場
・還付等
・実地調査
・地目認定
令和4(行ウ)26 違法確認請求事件 京都地方裁判所 令和6年05月16日 向日市の住民である原告らが、本件仮換地について、既に土地区画整理法上の使用収益開始の通知がなされ、本件従前地の所有者がビル建築工事を開始して使用収益を開始していることが明白であるから、被告は、本件仮換地を対象として、本件従前地の登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者を本件仮換地の所有者とみなして賦課決定処分をしなければならないにもかかわらず、これを違法に怠っていると主張して、当該怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟。被告が、本件仮換地について、令和3年度及び令和4年度の固定資産税につきみなす課税による再賦課決定を行わないことは、被告の裁量権の範囲を逸脱するものとして違法であるとして、原告の請求を認容した。 令和4年(行ウ)26 ・その他
・地目認定


平成30(行ヒ)262 固定資産評価審査決定取消請求事件 最高裁判所 平成31年04月09日 三重県志摩市に土地を所有する上告人が、土地の地目が宅地であることを前提とした固定資産税課税台帳登録価格を是認した志摩市固定資産評価審査委員会の決定には取り消されるべき違法があると主張し、被上告人である志摩市に対して審査の申出を棄却する旨の決定の取消しを求めた事案の上告審。
裁判所は、商業施設に係る開発行為に伴い本件土地が調整池の用に供されており、その調整機能を保持することが開発行為の許可条件となっていることを理由に、土地の面積の80%以上に常時水がたまっていることなど、本件土地の現況等について、十分に考慮することなく、本件土地は宅地である商業施設の敷地を維持するために必要な土地であるとして算出された登録価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断には、固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原審に差し戻した事例。
津地裁平成28(行ウ)6 名古屋高裁平成29(行コ)90 ・地目認定



平成29(行ウ)372 固定資産評価審査決定取消請求事件 東京地方裁判所 平成30年12月20日 東京都目黒区にテニスコートとして使用されている複数の土地を所有する原告が、本件各土地の地目が宅地であることを前提に固定資産課税台帳に登録された平成27年度の価格に不服があるとしてした審査の申出について、これを棄却する旨の決定を受けたため、本件各土地は雑種地であり、適正な時価は本件各登録価格の8割に相当する価格であるとして、本件決定のうち原告が主張する金額を超える部分の取消しを求めた事案。
裁判所は、本件各土地は、使用用途や使用状態に照らして実質的に宅地の一部と評価されるテニスコートであるといえるから、宅地であるクラブハウス敷地に「接続」するものであり、地目は宅地であると判定すべきであるとして、原告の請求を棄却した。
・地目認定



平成28(行ウ)552 固定資産評価審査決定取消請求事件 東京地方裁判所 平成30年05月17日 東京都青梅市の複数の土地を所有する原告が、本件土地の地目を雑種地とした平成27年度の固定資産課税台帳登録価格について、これをいわゆる一般山林として評価されるべきであるとして同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、同委員会はこれをいわゆる介在山林に当たるとして登録価格を決定したため、被告である青梅市に対して同登録価格の一部の取消しを求めた事案。
裁判所は、本件土地は、市街化区域と市街化調整区域の双方から成るが、その3分の2が市街化区域に属しているほか、実質的には北側を除く三方を宅地で囲まれているといえ、また、立木が伐採され、若干の幼木が存在していたにすぎないことが認められるため、このような本件土地の位置や形態等に照らせば、「宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、上記の方法によって評価することが適当でないと認められるもの」、すなわち介在山林に該当するというのが相当であるとして、原告の請求を棄却した。
・地目認定



平成28(行ウ)1 固定資産評価審査決定取消請求事件 さいたま地方裁判所 平成29年03月29日 埼玉県ふじみ野市の複数の土地の共有者である原告が、固定資産課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服として、同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被告であるふじみ野市に対して地方税法341条5号所定の「適正な時価」を超える部分の取消しを求めた事案。
裁判所は、本件各土地は全体として、中古車展示販売場若しくはゴルフ練習場等の用に供される建物の敷地又はその維持若しくは効用を果たすため必要な土地と見るのが相当であるため、本件各土地はいずれも宅地と認定するのが相当であり、本件各土地がいずれも宅地であるとすると、評価基準及び評価要領によれば、本件各土地の適正な時価は本件登録価格のとおりと評価され、したがって、本件各決定は適法であるとして、原告の請求を棄却した。
・地目認定



平成27(ワ)26653 国家賠償請求事件 東京地方裁判所 平成28年10月26日 東京都江戸川区に複数の土地を所有する原告が、本件各土地については小規模住宅用地又は市街化区域農地として固定資産税等が賦課されるべきであるのに、これがされないまま非住宅用地又は一般住宅用地として過大な固定資産税等を納付させられたとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案。
裁判所は、被告評価担当職員は、本件土地のうち農地部分に市街化区域農地の特例を適用すべきことを容易に知ることができたというべきである等として、国家賠償法1条1項の適用上の違法を認める一方、原告による住宅用地等の不申告の事実は、損害の発生及びその増大につき一定程度寄与しているといわざるを得ないとして2割の過失相殺を認め、原告の請求を一部認容した。
・地目認定



平成27(行ウ)2 固定資産評価審査決定取消請求事件 津地方裁判所 平成28年01月21日 三重県松阪市に本件土地を所有する原告が、平成26年度の価格を不服とした争われた事案。
農地転用届出が出された本件土地は、508平方メートルの相当程度広さのある土地に、果樹がわずかに19本不規則に植えられているにすぎず、土地の一部にアスファルト舗装が残存していることも踏まえると、本件土地が果樹の栽培の用に供されているものとは認め難いとして、土地の地目を原告の主張する畑ではなく、雑種地であると認定して行われた本件土地の評価に違法はないとして、原告の請求を棄却した事例。
・地目認定



平成26(行コ)23 固定資産評価審査請求棄却決定取消、損害賠償請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成26年11月06日 奈良県五條市にある市街化区域内の雑種地を所有する原告が、本件土地に対する固定資産税の課税処分について、本件土地は開発許可の要件を満たさずに開発許可が得られないこと、規模過大な土地であることが考慮されずにされており違法であるとして、その取り消し及び過去の課税の返還を求めた事案。
大量の事務処理を必要とする登録価格の決定において、専門技術的な判断を要する開発許可の判断は著しく困難であり、本件土地の規模過大は奥行価格補正率等で考慮されていること、原則として不動産登記上の地目は現況地目と一致するものと推認されること等の理由により、本件評価に違法性を認めることはできないとして、原告の請求を棄却した。
・画地補正率
・地目認定


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