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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和4(行コ)34
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差止等(住民訴訟)請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
令和5年10月18日 |
栃木市の住民が、栃木市長に対して、とある株式会社が都市公園内の敷地内に公園施設を設置することを許可したことに関し、本件公園内に設置した建物に課すべき固定資産税を将来にわたって免除することは、栃木市条例所定の要件を満たさないことから固定資産税免除の差止めを請求し、且つ栃木市公園条例所定の要件を満たさないにも関わらず、栃木市が本件会社に対して本件公園の使用料の徴収を怠っていることの違法性の確認を求めた住民訴訟で、違法性を認めた原判決に対する控訴審。
裁判所において、本件建物について、専ら公益性のある用途に使用されているものとは認められず、固定資産税の減免を相当とする程度の公共性があるとは認められないとして、固定資産税及び本件使用料を免除する判断に合理性があるとはいえないとし、本件控訴を棄却した。
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宇都宮地裁令和3年(行ウ)2
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東京高裁令和4(行コ)34
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・減免
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平成30(行ウ)19
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採決取消等請求事件 |
札幌地方裁判所 |
平成31年04月19日 |
原告が所有する建物について札幌市長から固定資産税の増額賦課決定処分を受けたことにつき、同建物は平成27年法律第2号1条の規定による改正前の地方税法附則15条の8第4項にいう「貸家住宅」に該当するから固定資産税の減額対象となる旨主張して、被告に対し、同処分の取消しを求めた事案。
裁判所は、サービス付き高齢者向け住宅事業に供される上記建物が固定資産税の賦課期日時点で「貸家住宅」に該当していたとはいえないから上記処分は適法であるとして、原告の請求を棄却した。
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・減免
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平成25(行ウ)705
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不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件 |
東京地方裁判所 |
平成26年11月20日 |
東京都立川市の土地を取得した原告が不動産取得税を納めたが、その後、当該土地上に建築した建物が地方税法73条及び東京都税条例48条1項が適用されるべき特例適用住宅にあたる為、本件不動産取得税が減額されるべきであるとして、その還付を求めた事案。
特例適用住宅の戸数要件の判断においては、1棟の共同住宅について判断すべきである。本件各建物は合計6棟であり、それぞれの建物について個別に判断すれば特例適用住宅には該当しないとして、原告の請求を棄却した。 |
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・減免
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平成20(行ウ)3
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固定資産税減免申請不承認処分取消請求事件 |
秋田地方裁判所 |
平成23年03月04日 |
秋田県湯沢市に居住し、国民年金で生活する原告が、所有する不動産に係る固定資産税の減免申請を不承認とした市長の処分は違法であるとして、その取消しを求めた事案。
原告の家計状態は最低生活費に達せず、市税条例69条1項に該当し、減免の必要があると認められるため、減免申請を不承認とした本件不承認処分には裁量権を逸脱した違法があるというべきであるとして、原告の請求を認容した。 |
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・減免
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平成21(行コ)279
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固定資産税等賦課決定取消請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成21年12月16日 |
賦課期日において相続により横浜市の土地を所有していた原告が、その後、本件土地を物納財産として相続税の物納許可が決定されたことから、本件土地に係る固定資産税等の賦課決定処分につき、税額の全額が減免されるべきとして税額の10分の7の額を減免することとした一部減免許可決定処分の取消しを求めた事案。
譲渡先が国や地方公共団体であるとはいえ、1月1日現在の所有者として原告は納税義務があり、未到来の納期においてその納付すべき固定資産税に係る税額の10分の7の額を一律減免するとした市条例は地方税法に反するものではなく本件処分は適用であるとして、原告の請求を棄却した。 |
横浜地裁平成19(行ウ)11
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・減免
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平成19(行コ)266
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固定資産税等賦課処分等取消請求事件ほか |
東京高等裁判所 |
平成20年04月23日 |
過去長年に渡り固定資産税等が全額減免されていた朝鮮総聯が中央本部の事務所等として使用する東京都千代田区等に所在する複数の不動産を所有する原告が、本件各不動産について、都税条例に規定する「公益のために直接専用する固定資産」に該当しないと判断してされた固定資産税等の賦課決定処分の取消しを求めた事案。
本件各不動産は、実地調査を行った結果「公益のために直接専用する固定資産」に該当せず、また旅券発給業務の用に直接供している部分以外の部分については都税条例施行規則に規定する「特別の事情があると認められる固定資産」にも該当しないことから、本件賦課処分は適法であるとして、原告の請求を棄却した。 |
東京地裁平成16(行ウ)206
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・減免
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平成10(行ウ)71
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損害賠償請求事件 |
千葉地方裁判所 |
平成12年12月20日 |
株式会社が所有するヒラメ養殖事業及びあさり加工業者の施設として使用されている不動産について、前記各事業は鋸南町保田漁業協同組合直営の営利事業であり、公益のための事業ではないのに、これを非課税の固定資産として取扱い、固定資産税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして、原告である千葉県安房郡鋸南町の住民が、本件免除当時の町長の訴訟承継人に対して、固定資産税相当額の損害賠償の支払いを求めた事案。
本件土地は「公益のために直接専用する固定資産」に当たらないというべきであるとして、原告の請求を認容した。 |
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・減免
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平成10(行コ)92
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固定資産税賦課徴収懈怠違法確認等請求控訴事件 |
東京高等裁判所 |
平成11年09月21日 |
栃木県野木町の町長が文化会館用地として賃借した同町にある土地に関して、同町の住人である原告らが、固定資産税の賦課及び徴収を怠っている事実の違法確認及び同町長個人に対する損害賠償の支払いを求めた事案。
本件の課税免除につき町長の裁量権の逸脱があったとは認められないとして、原告らの請求を却下した。 |
宇都宮地裁平成9(行ウ)6
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・減免
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