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事件番号
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事件名 |
裁判所名
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年月日
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概 要 |
一審 |
二審 |
備 考 |
カテゴリ |
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令和6(ワ)40
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損害賠償請求事件 |
釧路地方裁判所 |
令和7年06月30日 |
北海道紋別郡湧別町所在の家屋の所有者である原告Aが、被告B(湧別町)が昭和62年度以降の本件家屋の課税標準額を算出するにあたって、昭和61年度の本件家屋の課税標準額を算出する際の調整率を再建築費評点数ではなく、再建築費評点補正率等を乗じた最終的な評価額に乗じたため、原告Aから固定資産税を過大に徴収し続けたことが違法であると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被告Bに対し、過誤納金相当額及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案。
裁判所は調整率の取扱いについて、最終的な評価額ではなく、再建築費評点数にこれを乗じるべきものであることをうかがわせる記載は存在しないことから、原告Aの請求を棄却した。
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釧路地裁令和6(ワ)40
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・還付等
・適正な時価
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令和5(ネ)1464
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損害賠償請求控訴事件 |
大阪高等裁判所 |
令和5年11月16日 |
大阪市内に所在する本件各土地の所有者又はその相続人である控訴人らが、被控訴人・大阪市に対し、本件固定資産税及び都市計画税の各賦課決定には、本件各土地の評価において、容積率の異なる地域にわたる土地を対象とする補正をしなかった違法があり、過納が生じていると主張して、被損害賠償を求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案。
裁判所は、固定資産税等が賦課課税方式であることを考慮しても、本件補正を行わなかったことに、職務上通常尽くすべき注意義務に違反したと評価し得るような事情は認められないとして、控訴を棄却。 |
大阪地裁令和2(ワ)6993
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大阪高裁令和5(ネ)1464
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・適正な時価
・画地補正率
・取扱要領
・還付等
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平成25(行ウ)76
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固定資産評価審査決定取消請求事件(甲事件)、同(乙事件) |
大阪地方裁判所 |
平成29年02月23日 |
大阪府堺市の家屋を所有する原告が、固定資産課税台帳に登録された本件家屋の平成21年度(甲事件)及び平成24年度(乙事件)の価格を不服として、それぞれ同市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、いずれもこれを棄却する旨の決定を受けたため、被告である堺市に対して審査決定の一部取消しを求めた事案。
裁判所は、平成21年度評価基準及び平成24年度評価基準の経年減点補正率中、最終残価率が20%であること並びに鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造の経過年数が50年であることについては、一般的合理性があるものといえ、また、原告は本件家屋の評価は本件家屋の不動産鑑定書によるべきであると主張するが、同鑑定からは固定資産評価基準の評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情を見出すことはできず、その他本件全証拠によっても、同事情は認められないとして、原告の請求を棄却した。
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・適正な時価
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平成16(行ウ)13
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固定資産評価審査委員会決定取消請求事件 |
神戸地方裁判所 |
平成18年10月26日 |
神戸市に店舗及び住宅として使用されている建物の一部を所有する原告が、鑑定評価書をもとに本件建物は評価基準が定める減価補正を超える減価を要する等として、本件建物の固定資産課税台帳登録価格決定の取消しを求めた事案。
本件建物については評価基準が定める減価補正を超える減価を要する特別の事情は認められず、本件登録価格は評価基準に従って算定しているものと認められその算定過程には何ら違法はないとして、原告の請求を棄却した。 |
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・適正な時価
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平成16(行コ)10
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審査決定取消請求控訴事件 |
仙台高等裁判所 |
平成17年01月26日 |
仙台市に所在する大学受験予備校の用に供されていた建物を所有する学校法人である原告が、各種学校の廃止認定を受けたことにより、本件建物のうちこれまで非課税とされていた部分に課税するために修正された本件建物の固定資産課税台帳登録価格が、適正な時価を超えるものであるとして、本件登録価格のうち原告の主張する価格を超える部分の取消しを求めた事案。
原審においては、原告の主張を一部容認したが、当審においては、原告の主張は採用できないとして原告の請求を棄却した。 |
仙台地裁平成14(行ウ)2
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・適正な時価
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平成15(行コ)7
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固定資産税賦課処分取消請求控訴事件 |
広島高等裁判所 |
平成15年09月24日 |
広島県福山市に所在する、競売により取得した敷地利用権のない建物を所有する原告が、当該建物に係る固定資産税の賦課処分が敷地利用権のある建物と同様に算定されており、著しく公平を欠くこと等を理由として本件賦課決定処分の取消しを求めた事案。
固定資産税は、固定資産の所有自体に着目して課される財産税であって、当該建物の敷地利用権の有無が建物自体の取引価格に影響することがあるとしても、当該建物自体の価値を直ちに左右するものということはできないとして、原告の請求を棄却した。 |
広島地裁平成14(行ウ)16
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・適正な時価
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