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文書番号 |
通知・通達名 |
概 要 |
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令和6年01月09日
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総税企2号 |
令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について
総税企2号 |
1.地方税の減免措置等
2.固定資産税及び都市計画税に係る措置
(1) 被災住宅用地特例等について
ア 震災等により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、被災後2年度分(避難指示が出された一定の場合は解除後3年度分、被災市街地復興推進地域に定められた場合は4年度分)、当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地特例を適用する特例措置
イ 震災等により滅失・損壊した家屋又は償却資産の所有者等が、当該家屋又は償却資産に代わる家屋又は償却資産を取得等した場合には、課税標準を4年度分価格の2分の1とする等の特例措置
(2) 令和6年度の固定資産の価格等の決定等について
令和6年度の固定資産の価格等の決定等については、地方税法第389条第1項ただし書、第410条第1項ただし書及び第743条第1項ただし書の規定に基づき、災害その他特別の事情がある場合においては、令和6年4月1日以後とすることが可能。
3.国税における措置
国税に関する申告等の期限の延長については、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税庁において別添2のとおり、その地域を指定する予定としている。 |
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令和2年07月31日
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総税企第99号 |
令和2年7月豪雨による被災者に対する減免措置等について
令和2年7月31日総税企第99号.pdf |
標記につきましては、別添「令和2年7月豪雨による被災者に対する減免措置等について」に記載の「1.地方税の減免措置等」、「2.固定資産税及び都市計画税に係る措置」及び「3.国税における措置」の各事項に留意の上、適切に運営されるようお願いいたします。 |
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平成30年07月17日
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総税企第98号 |
平成30年7月豪雨による被災者に対する減免措置等について
平成30年7月17 日 総税企第98 号 平成30年7月17 日 総税企第98 号 別添 |
平成30 年7月豪雨による被災者に対する減免措置等について、下記の事項に留意の上、適切に運営されるようお願いいたします。
1.平成30年7月豪雨による被災者に対しては、地方税に係る申告等の期限の延長、徴収猶予及び減免の措置について適切に運営されるよう配慮すること。
2.平成29年度税制改正において、①被災代替家屋・被災代替償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準等の特例措置を常設化、②被災住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置について、被災住宅用地を住宅用地とみなす期間を、被災市街地復興推進地域においては2年度分から4年度分に拡充していること。
3.国税に関する申告等の期限の延長措置に配慮すること。 |
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平成12年04月01日
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平成12年4月1日 自治固第17号 |
地方分権推進計画を踏まえた減免通知の廃止について
平成12年4月1日 自治固第17号 |
地方分権推進計画を踏まえ、地方税の減免に係る通知について廃止することとした。 |
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平成12年04月01日
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平成12年4月1日 自治固第18号 |
NTT無利子貸付金制度に係る固定資産税の取扱いについて
平成12年4月1日 自治固第18号 |
民間都市開発推進機構の無利子貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するため取得した土地のうち当該事業に係る承認等に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされたものについては、当該施設の整備後国又は地方公共団体が所有する公共の用に供する土地となるものであることにかんがみ、適宜免除又は軽減することが適当である。 |
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平成12年04月01日
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平成12年4月1日 自治府第20号・自治固第19号 |
自転車駐車場に係る不動産取得税及び固定資産税の取扱いについて
平成12年4月1日 自治府第20号・自治固第19号 |
自転車駐車場の研究等を行う法人が地方公共団体の補助を受けて設置した自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の取扱いについては、当該事業の公共性にかんがみ、適宜免除又は軽減することが適当である。 |
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平成12年04月01日
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平成12年4月1日 自治固第21号 |
登録有形文化財に係る固定資産税の取扱いについて
平成12年4月1日 自治固第21号 |
登録有形文化財である家屋に係る固定資産税の取扱いについては、適切な保存及び活用を図るための規制が行われること等にかんがみ、適宜免除又は軽減することが適当である。 |
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平成12年04月01日
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平成12年4月1日 自治固第22号 |
重要伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物である家屋の敷地等に係る固定資産税の取扱いについて
平成12年4月1日 自治固第22号 |
重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物である家屋の敷地及び同地区内の伝統的建造物である家屋以外の建築物等の敷地に係る固定資産税の取扱いについては、当該地区の保存のため必要な現状変更の規制が行われることにかんがみ、適宜免除又は軽減することが適当である。 |
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平成12年04月01日
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平成12年4月1日 自治固第23号 |
救急救命士養成所に係る固定資産税の取扱いについて
平成12年4月1日 自治固第23号 |
救急救命士養成所に係る固定資産税及び都市計画税は、当該養成所の公共性等にかんがみ、適宜免除又は軽減することが適当である。 |
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平成12年04月01日
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自治固第16号 |
地方分権推進計画を踏まえた減免通知の廃止について(通知)
平成12年4月1日 自治固第16号 |
地方分権推進計画を踏まえ、「NTT無利子貸付金制度に係る固定資産税の免除措置について」の通知については廃止することとし、「今後はNTT無利子貸付金制度に係る固定資産税の取扱いについて(平成12年4月1日自治固第18号)」により適切に対応すること。 |