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文書番号 |
通知・通達名 |
概 要 |
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令和5年06月30日
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事務連絡 |
砂防指定地の評価に関する規定の改正に係る質疑応答集について
令和5年6月30日事務連絡 |
砂防指定地内の山林の評価については、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の一部を改正し、「固定資産評価基準の一部改正について(通知)」(令和5年6月30日付け総税評第40号)により告知している。具体的な取扱い等について、質疑応答集として取りまとめたので、参考とすること。 |
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平成30年11月20日
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総税評第38号 |
農作物栽培高度化施設の用に供する土地の評価について(通知)
平成30年11月20日総税評第38号 |
農地法(昭和27年法律第229号)の一部改正を含む農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)(以下「改正法」という。)が平成30年11月16日から施工され、改正法の施行の日以降に農地法第43条第1項の規定による届出に係る同条第2項に規定する農作物栽培高度化施設(以下「農作物栽培高度化施設」という。)の用に供する土地(以下「高度化施設用地」という。)については、当該農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして、引き続き農地法の規定が適用されることとなり、固定資産評価においても、引き続き農地(田又は畑)として評価することとなった。
高度化施設用地の適正な評価に当たっては、市町村税務局と農業委員会の情報共有等十分な連携が必要不可欠であるため、下記事項に留意の上、評価事務の適正な執行に努めること。
1.高度化施設用地の評価に当たっては、市町村税務部局が農作物栽培高度化施設の設置の届出等に関する情報を把握する必要があることから、農業委員会は、以下に掲げる場合において、速やかに、市町村税務部局に対して必要な情報を提供すること。
①農地法第43条第1項に基づく届出を受理した場合は、届出書の写し、営農計画書の写し、受理通知書の写し、施設の位置及び施設の配置状況等
②農地法第44条に基づく農作物の栽培を行うべきことの勧告を行った場合は、勧告書の写し、勧告した時点の施設の設置状況及び農作物の栽培状況等
③農地法第44条に基づく勧告を行った後に農作物の栽培が再開された場合は、農作物の栽培状況等
④農地法第4条第1項に規定する農地の転用の制限に違反すること(違反転用)に該当することとなったものを把握した場合は、当該土地の状況等
また、農業委員会は、市町村税務部局と調整の上、毎年1月1日時点の上記事項のうち必要な情報をとりまとめた一覧表を、当該年の1月末までに市町村税務部局に対して提供することとされていること(農地法第52条及び高度化施設関係通知第4の6(4))。
2.農業委員会は、高度化施設用地が適正に利用されていることの確認のため、市町村税務部局から現地確認への同行の要請及び地目認定等に関する意見照会等があった場合には適切に対応することとされていること。(農地法第30条及び高度化施設関係通知第4の2(6))。 |
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平成30年11月20日
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事務連絡 |
農作物栽培高度化施設の用に供する土地の評価の具体的な 取扱い等に係る質疑応答集について
平成30年11月20日事務連絡 |
農作物栽培高度化施設の用に供する土地の評価方法については、「農作物栽培高度化施設の用に供する土地の評価について(通知)」(平成30年11月20日付け総税評第38号)により通知している。今般、具体的な取扱い等について、質疑応答集としてとりまとめたため、周知すること。 |
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平成30年07月02日
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事務連絡 |
田園住居地域内市街化区域農地の評価の具体的な取扱い等に係る質疑応答集について
平成30年7月2日事務連絡 |
田園住居地域内市街化区域農地の評価方法について、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の一部を改正し、「固定資産評価基準の一部改正について(通知)」(平成30年7月2日付け総税評第28号)により通知してる。今般、具体的な取扱い等について、質疑応答集としてとりまとめたため、周知すること。 |
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平成29年06月15日
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事務連絡 |
生産緑地地区内の宅地の評価等について
平成29年6月15日事務連絡 |
生産緑地法の一部改正を含む「都市緑地法等の一部を改正する法律」が平成29年5月12日に成立し、その一部が本日施行された。今回の改正により、生産緑地地区の一律500㎡の面積要件を市区町村が300㎡を下限として条例で引き下げることが可能となったほか、生産緑地地区内に一定の要件を満たす製造・加工施設、直売所及び農家レストランを設置することが可能となる。これに伴い、固定資産評価基準第一章第三節五によって評価を行うこととなる「生産緑地地区内の宅地」に上記施設の用に供する宅地も含まれることとなるため、課税部局におかれましては、生産緑地地区の状況について関係部局と連携して把握し、適正な評価を行うこと。 |
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平成28年05月25日
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総税固第39号 |
勧告遊休農地に係る評価方法の変更及び農地中間管理機構に貸し付けた 一定の農地に係る課税標準の特例措置に関する留意事項について(通知)
平成28年5月25日総税固第39号 |
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)が平成28年4月1日から施工されるとともに、同日付けで固定資産税評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の一部が改正され、農地のうち農地法(昭和27年法律第229号)第36条第1項の規定による勧告があったもの(以下「勧告遊休農地」という。)については、平成29年度分の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)から新たな評価方法により課税されることとなる。また、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に、所有する全ての農地(10アール未満の自作地を除く。)を農地中間管理機構に貸付期間10年以上で貸し付けた場合には、固定資産税等の課税標準の特例措置が講じられる。
なお、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)の一部が改正され、平成28年5月25日から施工されるとともに、同日付けで「農地法の運用について」(平成21年12月11日21経営第4530号・21農振第1598号)及び「農地法事務処理要領」(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号)の一部が、改正されたところである。
今回の改正後の農地の課税に当たっては、市町村税務部局と農業委員会の情報共有等十分な連携が必要不可欠であるため、下記留意事項を踏まえ、固定資産税等の課税事務の適正な執行に努めること。
1.勧告遊休農地に係る評価方法の変更について
2.農地中間管理機構に貸し付けた一定の農地に係る課税標準の特例措置について |
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平成28年05月25日
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事務連絡 |
勧告遊休農地の評価方法等に係る質疑応答集について(送付)
平成28年5月25日事務連絡 |
勧告遊休農地の評価方法については、固定資産税評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)の一部を改正し、「固定資産評価基準の一部改正について」(平成28年4月1日付け総税評第15号)により通知している。
また、勧告遊休農地を評価するに当たっての農業委員会との情報共有等に関しては、「勧告遊休農地に係る評価方法の変更及び農地中間管理機構に貸し付けた一定の農地に係る課税標準の特例措置に関する留意事項について」(平成28年5月25日付け総税固第39号)に示している。
具体的な取扱いについて、質疑応答集として取りまとめたため、参考とすること。 |
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平成19年04月01日
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事務連絡 |
鉄軌道用地の評価方法について
平成19年4月1日事務連絡 |
固定資産評価基準の一部を平成19年3月30日付け総務省告示第195号により改正し、鉄軌道用地のうち複合利用鉄軌道用地の評価方法を定めたところである。
また、評価事務並びに課税事務が適切に運営されるため、「地方税法等の一部改正及び固定資産評価基準の一部改正について(通知)」(平成19年4月1日付け総税固第32号)を示しているところである。
今般、具体的な取扱い等について照会の多い事項について、質疑応答集としてとりまとめたため、参考とすること。 |
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平成12年04月17日
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事務連絡 |
農業用施設の用に供する宅地の評価について
平成12年4月17日事務連絡 |
農業用施設の用に供する宅地の評価について、固定資産評価基準の一部を改正し、宅地の評価方法の特例として定めている。さらに評価の適正化を図るため、「農業用施設用地の評価等に関する留意事項について」(平成11年9月29日付け自治評第40号)を示しているが、この趣旨を十分に踏まえ、適正な評価を行うこと。さらに別紙のとおり、質疑応答を取りまとめた。 |
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平成11年09月29日
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平成11年9月29日 自治評第40号 |
農業用施設用地の評価等に関する留意事項について
平成11年9月29日 自治評第40号 |
農業用施設用地の評価等の留意事項について
①雑種地と認定される農業用施設用地は、近傍の宅地と認定される農業用施設用地等の価額に比準して当該雑種地の価額を求めることが適当である。
②農業用施設の用に供する宅地がそれ以外の用途の宅地となった場合等には、地方税法第349条第2項第1号の「特別の事情」に該当するものと解するのが相当である。
③農業用施設用地の地目の認定について |