固定資産税判例データベース 全国農地山林取引価格集計 大和システム瓦版 通知・通達集 DACSUS、DACSUS-GIS紹介
通知・通達集
※検索結果は10件まで表示されています。会員の方はすべての結果をご覧いただけます。
※会員の方は通知通達PDFをご覧いただけます。
通知日 文書番号 通知・通達名 概 要
New
令和8年04月01日
総税企第44号 地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について
令和8年4月1日総税企第44号.pdf
地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第83号)並びに地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(令和8年総務省令第44号)、地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第45号)、地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第46号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第47号)が令和8年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることとされたので、この趣旨を御理解いただき、適切に運用されるようお願いいたします。
令和7年04月01日 総税企第59号 地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について
令和7年4月1日総税企第59号.pdf
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)、地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第119号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第30号)が令和7年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることとされたので、この趣旨を御理解いただき、適切に運用されるようお願いいたします。
令和6年01月16日 総税固第3号、総税評第2号 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等について
総税固第3号、総税評第2号
1.能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向けの評価に当たっては、令和6年1月1日(賦課期日)時点における被災の状況(同日中に生じた災害によるものを含む。)に基づいて評価することとなるが、その際、対象となる土地及び家屋の被害の状況によっては、別添「東日本大震災により被害を受けた地方団体等における平成24年度の固定資産の評価替えについて」(平成23年10月14日総税評第46号、各道府県総務部長及び東京都総務・主税局長あて総務省自治税務局資産評価室長通知)による簡易評価に関する考え方が参考となり得る。
2.宅地(宅地の価額を評価の基礎として価額を求めることとされている土地を含む)の評価については、令和5年1月1日(価格調査基準日)以降、価額に修正を加えることができるのは、令和5年7月1日までの間に標準宅地等の価額が下落したと認める場合とされている一方、個別の画地に係る所要の補正については、賦課期日現在の各筆の状況(同日中に生じた災害によるものを含む。)に基づき行うことが可能。
3.1月1日中に滅失した家屋に対しては課税されないものと解される。
4.「令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について」(令和6年1月9日総税企第2号、各都道府県知事あて総務省自治税務局長通知)において示したとおり、令和6年度の固定資産の価格等の決定等については、災害その他特別の事情がある場合においては、令和6年4月1日以後とすることが可能。
令和4年05月23日 事務連絡 宅地鑑定評価書の参考様式等の送付について
令和4年5月23日事務連絡
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、不動産鑑定士等による鑑定評価書への押印義務が廃止されたことに伴い、宅地鑑定評価書の参考様式等における押印欄も廃止することとした。
平成29年10月02日 総税評第47号 基準年度以外の年度における土地の提示平均価額の算定について
平成29年10月2日総税評第47号
田、畑、宅地及び山林の提示平均価額については、これまで基準年度だけでなく、第二年度及び第三年度(以下「据置年度」という。)についても、市町村間の評価の均衡の確認等を行うため算定を行ってきたところである。
しかしながら、据置年度の評価額に大きな変動はなく、市町村から提示平均価額の算定に係る事務負担の軽減を求める意見もあった。また、据置年度における提示平均価額の算定が評価上実質的に必要となる場合は、市町村内に新たな地目が生じた場合に限定されており、そうした事例は極めて稀となっている。
このため、平成31年度以降の据置年度における土地の提示平均価額の算定(据置年度における土地のそう評価額の見込額に関する調査を含む。)は行わないこととする。
なお、この取り扱いの変更については、下記事項に留意すること。
1.据置年度における土地の提示平均価額の算定が必要な場合について
(1)据置年度の賦課期日において、市町村内に新たな地目(田、畑、山林に限る。以下同じ。)が生じた場合には、当該地目の評点一点当たりの価額を決定する必要がある。この場合、都道府県知事は、当該市町村の当該地目のみ、総評価見込額を算出し、これを当該地目の総地積で除して、提示平均価額を算定すること。
(2)新たな地目が生じた市町村においては、当該市町村内に当該地目の土地の売買実例が存在しないことが考えられるが、この場合は、価格事情等が同等と考えらえる近隣市町村の売買実例を収集し、当該売買実例価額から当該地目の標準地の適正な時価を評定すること。
2.基準年度における土地の提示平均価額の算定について
(1)平成30年度以降の基準年度における土地の提示平均価額の算定(基準年度における土地の総評価額の見込額に関する調査を含む。)については、従前どおり実施すること。
(2)平成31年度以降の据置年度における土地の提示平均価額の算定は行わないため、算定作業及び算定に係る予算措置等を行う必要はないこと。
平成23年10月14日 総税評第46号 東日本大震災により被害を受けた地方団体等における平成24年度の固定資産の評価替えについて
平成23年10月14日総税評第46号
東日本大震災により被害を受けた地方団体について、簡易評価に関する考え方を下記のとおりとりまとめましたので、参考までにお知らせします。
1.土地関係
1 宅地について下落修正を行う際、東日本大震災の影響による土地の減価を反映した都道府県地価調査及び不動産鑑定士等による鑑定評価等がある場合にはこれを活用して価額の修正を行うこと。これが困難な地域を有する市町村にあっては、震災残価率を活用し、当該地域の残価率を算出することで、価額の修正を行うことができる。
2 東日本大震災の影響を受けた農地・山林については、価格調査基準日以降に発生した減価要因ではあるが、その被害の影響が甚大かつ広範囲に及んでいることに鑑み、これを評価に反映させることが適切であること。
3 個別の画地については、必要に応じて所要の補正を行うことができる。
4 原子力災害の影響は、地目を問わず別表1 震災残価2にて判断することが適切である。
5 相続税路線価との均衡について、調査時点の相違を踏まえつつ、相互の均衡に留意すること。

2.家屋関係
1 地震、津波及び液状化により被災した家屋については、損耗の程度に応ずる減点補正率の適用が基本となるが、市町村の判断により被害認定の判断結果に対応する被害状況に応じた損耗残価率を活用し、これに経年減点補正率を乗じて算出した率を適用する方法を参考としながら評価を行うことができる。
2 原子力災害避難区域等のうち平成24年1月1日までに対象区域の解除が指示された区域等に所在している家屋については評価を行う必要がある。その場合、家屋一棟単位の損耗残価率を求め、これに経年減点補正率を乗じて算出した率を適用する方法が基本となるが、市町村の判断により、損耗の発生が想定される状況に応じた家屋一棟単位の損耗残価率を活用し、経年減点補正率を乗じて算出した率を適用する方法を参考としながら実施することができる。
3 その他
平成22年03月25日 事務連絡 平成24年度評価替えに係る宅地鑑定評価書の参考様式等の送付について
平成22年3月25日事務連絡
不動産鑑定評価基準の改正等を反映するとともに、従来用いてきた下記各種様式を再整理したため、事務上の参考とすること。
1.宅地鑑定評価書
2.鑑定評価書点検等要領
3.価格算定補足資料
4.鑑定評価価格一覧表(メモ価格用)
5.地価公示(公示地)の補正率一覧表、地価調査(基準地)の時点修正率・補正率一覧表
平成13年05月16日 平成13年5月16日 総税評第13号 平成15年度固定資産の評価替えに関する留意事項について
平成13年5月16日 総税評第13号
平成15年度固定資産の評価替えにおいて、評価の均衡化・適正化を推進するために留意すべき事項について
平成11年05月18日 平成11年5月18日 自治評第17号 固定資産評価基準に基づき自治大臣が別に指示する事項について
平成11年5月18日 自治評第17号
固定資産評価基準の改正に伴い、「自治大臣が別に指示する事項について」(平成8年11月20日付け自治評第45号自治省税務局資産評価室長通知)は廃止することとした。
平成11年03月31日 平成11年3月31日 自治固第13号 老人保健施設に係る固定資産税の軽減措置の適用期限の到来に際しての取扱いについて
平成11年3月31日 自治固第13号
老人保健施設に係る固定資産税の軽減措置は、平成11年3月31日をもって適用期限が到来することとなるので十分留意されたい。